シーファースト通心Vol.39『どれだけ変わる?~遺言書ありなしの手続を比較~ 』
今月のまめ知識 『 どれだけ変わる?~遺言書ありなしの手続を比較~ 』
「遺言書があれば、相続の手続が楽って聞くけど、実際どれくらい違うの?」と思っていらっしゃる方も多いと思います。今号では、遺言書がある場合とない場合の手続き方法を比べていきたいと思います。
この機会に遺言書を書くかどうか検討してみてはいかがでしょうか。
遺産争いは他人事じゃない!
◎家庭裁判所での遺産分割事件
令和3年の司法統計年報によると、家庭裁判所での遺産分割事件の件数は、全国で13,447件ありました。そのうち、『認容・調停成立』した件数は6,934件ですが、遺産額の内訳は・・・
◎よくある!もめやすい相続トラブル事例
事例1 財産が実家(不動産)と預貯金少し
「不動産は現金のように簡単に分けられない!」
特に同居していた相続人がいる場合は売って分けることもできない
事例2 子どもがいない
疎遠でどこにいるかも分からない場合、
「自分の住んでいる家の名義を変えることすら大変!」
事例3 相続人の誰かが介護をしていた
特に何もしてこなかった相続人が権利を主張し、
お互いの不満が爆発する。
この3つの事例のようなトラブルは本当に多く、現時点で当てはまらないとしても将来起こり得る身近なリスクと言えます。
このような相続トラブルの予防には遺言が効果的!
親族に揉めてほしくない方や遺産のほとんどが不動産の方は特に有効です。
◎遺言書ありなしの相続手続の違い
不動産の場合
遺言書あり
不動産をもらう相続人のみの手続き
※他の相続人の承諾不要
遺言書なし
法定相続分 以外で登記する場合、遺産分割協議書 が必要!
相続人全員の実印押印+印鑑証明書 が必須 !!
預貯金の場合
遺言書あり
預貯金をもらう相続人のみの手続き
※他の相続人の承諾不要
遺言書なし
相続人全員の合意 が必要!
(実印押印)が必要
ただし・・・
相続人全員の合意が無くても、預貯金の一定額は支払いを受けられる!
【一定額】 預金額 × 3分の1 × 法定相続分
※同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限
◎安心な遺言書作成のポイント
公正証書遺言で作る!
公文書のため強い証明力を有するので、紛失や変造の心配がありません。また、家庭裁判所での検認手続も不要なので相続手続がスムーズになります。
遺言執行者を指定しておく!
遺言者が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が執行されるわけではありません。
遺言執行者は、遺言書の内容通りに実際に財産を分ける役目を担います。手続に慣れている専門家を指定しておくと安心です。
相続トラブルはいつ誰に起こってもおかしくない身近な問題です。「うちは財産がないから大丈夫」「仲が良いしもめるなんて考えられない」と思っていても、万が一に備えることが大切です。少しでも気になる方はお気軽にご相談ください。
司法書士・不動産会社様による
共催セミナーを開催します!
今回のセミナーは全4回構成の第1回目であり、個人・法人投資家様向けに、テーマは「家族信託とは?」 ~財産管理・承継の新たな手法~と「障がい者グループホーム投資」の予定となっております。 詳細については、後日ホームページにアップいたします!
開催場所:
☆アットビジネスセンター大阪梅田
大阪市北区曽根崎新地2-2-16
関電不動産西梅田ビル902号室
『西梅田』駅・『北新地』駅 徒歩1分
『大阪』駅 徒歩6分
宿院交差点にあるフェニックス通りの分離帯の上という変わった場所に「左海」「たばこ」「包丁鍛冶」と書かれた灯籠が立っています。航海安全を祈願して住吉大社に奉納された灯籠のうちのひとつです。
「左海」とは「さかい」と読み、その昔、この地域を「堺」ではなく「左海」と書く時代がありました。その由来は京の御所に向いたとき、左に海がある土地だからとの説もありますがはっきりとはわかっていません。
初めまして、大阪事務所に勤務しております司法書士の秋山と申します。
いい歳をしたおっさんですが、司法書士としては一年生です。
日々、事務所の諸先輩方に鍛えられております。
おかげで、随分スリムになりました。いいダイエットになります。
嘘です(笑)。
最近は運動不足なので太り気味です。やっと、涼しくなってきましたので何かスポーツでも始めようかと考えております。
毎年、この時期になると同じ事を言ってる気がしますが・・・
我が家の小さい姉妹は、最近yoasobiのアイドルの歌にハマっています。耳から聴こえた音を覚えて歌い、目で見たダンスを踊る姿に感心するとともに、子どもの記憶力には驚かされるばかりです。舌足らずな3歳児は、歌詞「今日何食べた?」がいつも「きょうなべたべた?」になり、鍋を食べたか執拗に尋ねる可愛さにいつも悶えています。すぐに成長してしまう今を、大切にしたいと思うこの頃です。(森)
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。