家族信託 | シーファースト相続相談窓口
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認知症や家族信託が絡む中で適切に遺言内容をまとめ
Aさんと妻のBさんが全財産を互いに遺し合いたいと相談に訪れました。それぞれの親の介護も心配でした。しかし遺言書を書くには「遺留分」「認知症」「配偶者の先死」など問題が山積みです。さらに財産の一部は家族信託契約が結ばれていました。家族信託された財産には遺言書の効力は及びません。さてどうやって遺言書を遺したのでしょうか。
2024年3月11日 -
家族信託で相続財産を売却させないケース
AさんとAさんの父は遺言を書いて弟に自宅を譲りたいを考えていました。 しかし弟はお金の使い方が芳しくないため自宅を相続してもすぐに売ってしまうのではないかとの心配がありました。 Aさんも父も、自宅は先祖代々の物で売るのだけはやめたいと考えていました。 遺言では対処できない事例ですどうやって解決したのでしょうか。
2023年7月10日 -
内縁の妻に持ち家に住み続けて欲しいが、いずれは実
内縁の妻と暮らされている岸和田市在住のご相談者。ご自身の死後も内縁の妻に持ち家に住み続けて欲しいが、いずれは実子に相続させたいとお考えです。今、話題の家族信託を活用しその考えを実現します。
2017年12月26日