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【相続の専門家が解説!】遺産分割協議書の作り方!

自分でできる遺産分割協議書!

司法書士の江邉慶子です。
今回は、プロが教える自分で作る「遺産分割協議書」ということで遺産分割協議書って「自分でできるのかなぁ」「なんかむずかしそうやな」ていうお声をよく聞きます。
今回の動画では遺産分割協議書の具体的な書き方を解説するので是非最後までご覧ください。
では早速中身に入ります。
まずは相続登記の大きな流れはこちらになります。

相続登記の流れ

①必要な書類を集める
②分け方を決める(遺産分割する)
③法務局に申請する
ということで、今回はこの2番「分け方を決める。遺産分割をする」というところを解説していきます。
①番と②番に関しては別の動画で解説してるのでよければご覧ください。

【自分でできる!相続登記】登記申請書の作り方
https://www.kishiwada-souzoku.com/movie/10942

【効率!時短!】相続登記に必要な書類の取得場所を解説します!
https://www.kishiwada-souzoku.com/movie/10690

今回の事例

では今回の事例です。

司法太郎さんが亡くなりました。
司法太郎さんは土地を持っていたのでそれを長男司法一郎さんの名義に変えたいということです。
この長男に名義を変えることに関しては妻や長女は承諾してるという状態です。

まずは遺言の有無を確認

では遺産分割協議書を作る前に必ず確認していただきたい点があります。
それは遺言書があるかないかです。

遺言書があるかないかで大きく手続きが変わってくるので注意が必要です。

遺言書がある場合

まず遺言書がある場合これは基本的に遺言書通りに分けるということになります。
ただ遺言書自体法が律的に有効かどうかっていうのは確認する必要があります。
遺言書は自分の字で書いてるものは特にいろんな書き方をされてます。
これは法律的に有効かどうか使えるものかどうかというのは一般の方ではなかなか判断しづらいので遺言書がある場合はできるだけ専門家にみてもらうようにしましょう。

遺言書がない場合

こちらに関しては遺産分割協議をして分けることになります。
遺産分割協議というのは何かというと財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めることを言います。
相続人全員というのがポイントなんですけれどもよく相続人の中で全然連絡とってないような人がいるんですけど「もうその人無しで協議進めていいですか」っていうのことを聞かれます。
ただそれは絶対できません。
相続人全員で話し合う必要があるのでその点は注意が必要です。

遺産分割協議書の書き方

では今回のメインをテーマ「遺産分割協議書の書き方」をみていきます

まず遺産分割協議書と書いて亡くなった人に相続人司法太郎さん
亡くなった日を記載します
次に司法太郎さんの最後の本籍
最後の住所を書きます
これ書くのが一般的ではあります
で、その「被相続人の遺産について共同相続人間において遺産の分割について協議を行った結果次のとおり決定した。」ということで決定した内容を書いていきます。
今回の場合だと司法一郎さんが土地を相続するので「司法一郎は次の遺産を取得する」ということで土地の記載をします。
土地の記載に関しては法務局で出る登記事項証明書を参考にして記載してください。
『所在』 『地番』 『地目』 『地積』
と書いて
「以上の通り相続人全員による
遺産分割協議が成立したので
これを証するため本書を作成し
各自署名捺印する」
ということで最後に日付、その協議をした日付と各相続人の住所氏名を書いていきます。
この住所氏名に関してはパソコンで作る場合印字することも可能なんですが、出来る限り皆さん各自署名書くようにしましょう。
最後に印鑑を押すんですけれども印鑑は実印で押すようにしてください。
で、実印ですのでそれを証明するために印鑑証明書を各自添付するようにします。
これで遺産協議書の作成が完了になります。
わかりましたかね
今回は土地を相続する場合の遺産分割協議書の書き方でしたが相続財産は他にも預貯金であったり株式など色々あります。
その場合の書き方は各種ホームページで色々ひな形が載ってるのでそれを参考にしていただければと思います。
ただそうは言ってもやっぱり確実な遺産分割協議書を作りたいであったり相続財産分け方とか相続人の関係がかなり複雑とかそういう場合の遺産分割協議書は専門家に作ってもらう方が皆さんも安心できるかと思います。

 


この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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