解決事例 | シーファースト相続相談窓口
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住所の記載のない遺言書を用いての相続登記
Aさんがお持ちになった亡夫の遺言書は民法の要件を満たしていましたが、遺言者の住所の記載がなく、相続登記に使用できない可能性がありました。専門書を引っ張り出してその内容を法務局と競技し住所記載のない遺言書でも登記可能か話し合いました。さて相続登記は無事にできたのでしょうか。
2024年11月10日 -
相続時の預貯金仮払い制度を使い生活費を確保できた
2024年10月25日 -
遺言書と任意後見契約の公正証書をスムーズに作成し
Aさんは、相続人である甥姪ではなく生活助けてくれているBさんに全財産を遺贈したいと考え、遺言書作成を決意し、BさんはこれからもAさんの生活を助けるために任意後見契約を希望しました。AさんBさんの希望をしっかりと反映し、実現させるための公正証書を作るにはどうしたらいいのでしょうか。
2024年10月10日 -
相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
相続分の譲渡を用いて遺産分割協議に参加せず財産の
Aさんは、亡くなった叔母Bさんの遺産分割で、4人の相続人と法定相続分通りに分けることにためらいました。付き合いや継続的な介護で検診したことと、遺言書はない物の故人の生前の意思もあったからです。最終的には、相続分の譲渡という方法で相続人の合意が得られ、Aさんの遺産を希望通りに分配することができました。
2024年9月10日 -
海外在住の方のサイン証明を日本で手早く取得したケ
相続人の一人であるBさんはカナダ在住のため、日本の印鑑証明書を取得できず、代わりにサイン証明書が必要となりました。サイン証明は領事館に出向き領事の目の前で書類にサインする必要があります。 しかしカナダともなると領事館は遠方である可能性が高くBさんに負担を強いることになってしまいます。しかし運よく日本に帰国中とのことで、日本でサイン証明を取得することにしました。さてどうやったのでしょうか。
2024年8月25日 -
田畑の相続のため農業委員会に届け出をしたケース
Aさんが15年前に亡くなった母の名義で放置されていた不動産の相続手続きを依頼しました。その不動産の中には森林や農地などが含まれ、相続登記とは別に手続きが必要でした。相続登記の後の届け出が必要なケースをどうやって解決したのでしょうか。
2024年8月10日 -
借地の契約を解除し保証金の返金を受けたケース
相続財産である建物は借地の上に建っていました。建物の使い道がないAさんは土地を返すして保証金を返却してもらう事にしたのですが、そのためには原状回復する必要があります。Aさんは相続登記をしてから進めることにしました。
2024年7月25日 -
相続人に未成年者がいるケース
Aさんは、30代で亡くなった夫の不動産(自宅)の相続登記を希望し、シーファーストに相談に来られました。相続人はAさんと未成年の子供2人ですが、未成年者がいる場合、特別代理人が必要です。シーファーストは特別代理人選任の手続きをサポートし、家庭裁判所に申立を行いました。無事に特別代理人が選任され、遺産分割協議が完了し、Aさんは自宅の名義を自身の名義に変更することができました。
2024年7月10日