その他 | シーファースト相続相談窓口
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相続時の預貯金仮払い制度を使い生活費を確保できた
2024年10月25日 -
遺言書と任意後見契約の公正証書をスムーズに作成し
Aさんは、相続人である甥姪ではなく生活助けてくれているBさんに全財産を遺贈したいと考え、遺言書作成を決意し、BさんはこれからもAさんの生活を助けるために任意後見契約を希望しました。AさんBさんの希望をしっかりと反映し、実現させるための公正証書を作るにはどうしたらいいのでしょうか。
2024年10月10日 -
相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
相続分の譲渡を用いて遺産分割協議に参加せず財産の
Aさんは、亡くなった叔母Bさんの遺産分割で、4人の相続人と法定相続分通りに分けることにためらいました。付き合いや継続的な介護で検診したことと、遺言書はない物の故人の生前の意思もあったからです。最終的には、相続分の譲渡という方法で相続人の合意が得られ、Aさんの遺産を希望通りに分配することができました。
2024年9月10日 -
借地の契約を解除し保証金の返金を受けたケース
相続財産である建物は借地の上に建っていました。建物の使い道がないAさんは土地を返すして保証金を返却してもらう事にしたのですが、そのためには原状回復する必要があります。Aさんは相続登記をしてから進めることにしました。
2024年7月25日 -
相続人に未成年者がいるケース
Aさんは、30代で亡くなった夫の不動産(自宅)の相続登記を希望し、シーファーストに相談に来られました。相続人はAさんと未成年の子供2人ですが、未成年者がいる場合、特別代理人が必要です。シーファーストは特別代理人選任の手続きをサポートし、家庭裁判所に申立を行いました。無事に特別代理人が選任され、遺産分割協議が完了し、Aさんは自宅の名義を自身の名義に変更することができました。
2024年7月10日 -
第三順位まで相続放棄を繰り返し配偶者が全て相続し
Aさんは「主人が亡くなり、どうしたらいいかわからない」と相談に来られました。AさんとBさんには子供がおらず、Bさんの前妻との間にCさんとDさんという2人の子供がいました。相続財産には家と預金がありましたが、多額の借金も含まれていました。AさんはCさん、Dさんと面識はあるものの相続の話をするのが不安でした。シーファースト相続相談窓口が間に入ることで、スムーズに相続手続きを進めることができましたが、思わぬ問題も発生し、最終的にAさんがすべての財産を相続することになりました。
2024年6月25日 -
認知された非嫡出子がいた事で旧戸籍法を考慮した相
旧戸籍法では入籍を拒否する事が可能だったため、被相続人の戸籍にはいない相続人がいる場合があります。今回はまさに旧戸籍法の時代に相続人の中に認知された嫡出子がいたというお話です。どうすれば戸籍にいない相続人を探す事ができるのでしょうか。
2024年5月25日 -
総合支援型後見監督人制度中に相続が発生したケース
Aさんは母の後見人として総合支援型後見監督人制度を利用してる真っただ中に父が亡くなりました。父の財産に現金はなく、あるのは母の住むマンションだけです。なぜなら父はお小遣い制で収入の全てを母に預けていたのです。このままでは生前、父が受けた医療費を支払う事ができません。そこで監督人である私達C-firstの出番です。
2024年3月25日