不動産の名義変更 | シーファースト相続相談窓口
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住所の記載のない遺言書を用いての相続登記
Aさんがお持ちになった亡夫の遺言書は民法の要件を満たしていましたが、遺言者の住所の記載がなく、相続登記に使用できない可能性がありました。専門書を引っ張り出してその内容を法務局と競技し住所記載のない遺言書でも登記可能か話し合いました。さて相続登記は無事にできたのでしょうか。
2024年11月10日 -
相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
相続分の譲渡を用いて遺産分割協議に参加せず財産の
Aさんは、亡くなった叔母Bさんの遺産分割で、4人の相続人と法定相続分通りに分けることにためらいました。付き合いや継続的な介護で検診したことと、遺言書はない物の故人の生前の意思もあったからです。最終的には、相続分の譲渡という方法で相続人の合意が得られ、Aさんの遺産を希望通りに分配することができました。
2024年9月10日 -
海外在住の方のサイン証明を日本で手早く取得したケ
相続人の一人であるBさんはカナダ在住のため、日本の印鑑証明書を取得できず、代わりにサイン証明書が必要となりました。サイン証明は領事館に出向き領事の目の前で書類にサインする必要があります。 しかしカナダともなると領事館は遠方である可能性が高くBさんに負担を強いることになってしまいます。しかし運よく日本に帰国中とのことで、日本でサイン証明を取得することにしました。さてどうやったのでしょうか。
2024年8月25日 -
借地の契約を解除し保証金の返金を受けたケース
相続財産である建物は借地の上に建っていました。建物の使い道がないAさんは土地を返すして保証金を返却してもらう事にしたのですが、そのためには原状回復する必要があります。Aさんは相続登記をしてから進めることにしました。
2024年7月25日 -
相続人に未成年者がいるケース
Aさんは、30代で亡くなった夫の不動産(自宅)の相続登記を希望し、シーファーストに相談に来られました。相続人はAさんと未成年の子供2人ですが、未成年者がいる場合、特別代理人が必要です。シーファーストは特別代理人選任の手続きをサポートし、家庭裁判所に申立を行いました。無事に特別代理人が選任され、遺産分割協議が完了し、Aさんは自宅の名義を自身の名義に変更することができました。
2024年7月10日 -
相続放棄を活用し海外在住の方の手間を少なくしたケ
「父が亡くなった。相続人に海外在住の妹がいて多忙のため時間がとれない」と相談に来たAさん。海外在住の方が遺産分割協議書を作成するにはサイン証明書の取得が必要でBさんにその時間はありませんでした。相続手続きを進めるため、Bさんには相続放棄を提案しました。相続放棄をすることで手続きを進める事はできるのでしょうか。
2024年6月10日 -
総合支援型後見監督人制度中に相続が発生したケース
Aさんは母の後見人として総合支援型後見監督人制度を利用してる真っただ中に父が亡くなりました。父の財産に現金はなく、あるのは母の住むマンションだけです。なぜなら父はお小遣い制で収入の全てを母に預けていたのです。このままでは生前、父が受けた医療費を支払う事ができません。そこで監督人である私達C-firstの出番です。
2024年3月25日 -
税申告時の協議書の矛盾に気付き贈与税の課税を回避
不動産を単独所有にしてから売却手続きをしようと考えましたが、先に終えていた相続税申告での協議書には財産を共有名義にすると書いてしまっていました。 相談者の単独所有にするには相続税申告の遺産分割協議書と内容の食い違う遺産分割協書を作り直す事になってしまいます。 果たしてそれは認められるのでしょうか。
2024年2月25日