不動産の名義変更 | シーファースト相続相談窓口
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古い抵当権を改正不動産登記法でスムーズに抹消し、
Aさんの悩みは、亡き父名義の不動産の相続登記で、古い抵当権の抹消や清算人の所在不明といった問題が浮上し、法改正を活用した書類一式の作成方法に疑問があるのですが、どのような手続きになるのでしょうか?
2025年3月10日 -
兄弟間では相続手続きが不透明になりがちな問題に対
Aさんの悩みは、相続登記を進める際に口頭のみの残高報告で預貯金や株式の手続きが不透明になっている点です。平日仕事に追われる相談者が、C-firstのサポートで公平な財産目録作成と遺産分割協議を進める方法とはどのようなものなのでしょうか
2025年2月25日 -
未成年者のために特別代理人に選任され手続きを進め
Aさんは亡夫の不動産を登記しようとしたら、別の相続人Bは未成年者だったため代理人を立てる必要があります。Bさんの父や近しい親戚では利益相反となるため代理人になることはできません。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年11月25日 -
住所の記載のない遺言書を用いての相続登記
Aさんがお持ちになった亡夫の遺言書は民法の要件を満たしていましたが、遺言者の住所の記載がなく、相続登記に使用できない可能性がありました。専門書を引っ張り出してその内容を法務局と競技し住所記載のない遺言書でも登記可能か話し合いました。さて相続登記は無事にできたのでしょうか。
2024年11月10日 -
相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
相続分の譲渡を用いて遺産分割協議に参加せず財産の
Aさんは、亡くなった叔母Bさんの遺産分割で、4人の相続人と法定相続分通りに分けることにためらいました。付き合いや継続的な介護で検診したことと、遺言書はない物の故人の生前の意思もあったからです。最終的には、相続分の譲渡という方法で相続人の合意が得られ、Aさんの遺産を希望通りに分配することができました。
2024年9月10日 -
海外在住の方のサイン証明を日本で手早く取得したケ
相続人の一人であるBさんはカナダ在住のため、日本の印鑑証明書を取得できず、代わりにサイン証明書が必要となりました。サイン証明は領事館に出向き領事の目の前で書類にサインする必要があります。 しかしカナダともなると領事館は遠方である可能性が高くBさんに負担を強いることになってしまいます。しかし運よく日本に帰国中とのことで、日本でサイン証明を取得することにしました。さてどうやったのでしょうか。
2024年8月25日 -
借地の契約を解除し保証金の返金を受けたケース
相続財産である建物は借地の上に建っていました。建物の使い道がないAさんは土地を返すして保証金を返却してもらう事にしたのですが、そのためには原状回復する必要があります。Aさんは相続登記をしてから進めることにしました。
2024年7月25日 -
相続人に未成年者がいるケース
Aさんは、30代で亡くなった夫の不動産(自宅)の相続登記を希望し、シーファーストに相談に来られました。相続人はAさんと未成年の子供2人ですが、未成年者がいる場合、特別代理人が必要です。シーファーストは特別代理人選任の手続きをサポートし、家庭裁判所に申立を行いました。無事に特別代理人が選任され、遺産分割協議が完了し、Aさんは自宅の名義を自身の名義に変更することができました。
2024年7月10日