行方不明・遠方 | シーファースト相続相談窓口
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数次相続が絡んだ複雑なケースで、面識のない相続人
2025年3月25日 -
行方不明の先妻の子との相続問題を解決し、不要不動
被相続人の夫が亡くなり、妻・長男・二男・先妻の子が相続人となるケースで、先妻の子が行方不明との相談がありました。まず戸籍調査で所在を特定し、手紙で相続の意思を確認。その後、不動産の相続や預金の分割方法についてシミュレーションを行い、回答書を作成して協議を進めました。円満解決のためには、専門家のサポートを受け、適切な手続きを進めることが重要です。
2025年1月25日 -
相続時の預貯金仮払い制度を使い生活費を確保できた
Aさんは夫を亡くし生活費に困窮していました。夫の口座にお金はあるのですが、相続人の一人と連絡が取れず相続手続きが進まないためお金を引き出せないのです。そこでわたしたちは「相続金仮払い制度」を活用し、Aさんの生活を守ることを優先するする事に決めました。さて一体どんな制度なのでしょうか。
2024年10月25日 -
失踪宣告を省くことで手続きにかかる期間を大幅に減
相談者の叔母が亡くなり戸籍を集めると亡くなったはずの夫の死亡が確認できませんでした。死亡届が取れなければ失踪宣告をして長い時間を掛けて相続登記をしなければなりません。死亡証明の取得が絶望的だとわかっても諦めずに交渉した結果、期間を大幅に短縮して相続手続きを完了することが出来ました。さてどうしたのでしょうか。
2023年10月10日 -
連絡先不明の相続人が遠方で認知症だったので後見人
Aさんは姉を亡くし、30年以上連絡を取らず疎遠になっている兄弟2人を相続人とした相続手続きをしなければなりませんでした。 疎遠の兄弟を取ると。兄が認知症であることが発覚しました。相続人の1人である兄と共に相続手続きを進めるにはどうすればよいのでしょうか。 解決事例をご紹介します。
2023年6月10日 -
高齢の遺言執行者に変わり相続手続きをしたケース
母が亡くなり遺言書があるAさんが手続きに不安を抱えて相談に来られました。というのも遺言執行者である親戚はあまりに高齢で手続きが難しいという事情がありました。高齢の親戚に執行者の義務がのしかかります。無事に手続きできるのでしょうか。
2023年5月10日 -
30筆の相続不動産から様々な問題を解消して相続し
「父が亡くなったので不動産の名義変更をしたい」とAさんが相談に来られました。相続人はAさん、弟、母の3人で、財産は30筆の土地と建物です。これらの財産には、休眠担保権の抹消、農地や森林を取得した届出、表示登記滅失登記など様々な問題を抱えていました。全てを解消して名義変更する事はできるのでしょうか。
2023年4月10日 -
フランス在住の方の相続登記
今回は相続人の一人がフランス在住の日本人だった事例です。 自宅の売却のために相続登記が必要になりましたが相続人の一人はフランス在住です。 日本とは法律が違い、印鑑文化や印鑑証明のない国ではどうやって手続きすのでしょうか。 コロナの影響が薄れた今であればスムーズに相続することが出来るのでしょうか。
2022年6月25日 -
遺贈と相続の違いを考慮した遺言書をスムーズに執行
今回は遺言書の作成時に「相続」ではなく「遺贈」を用いて解決した事例です。 遺言者であるBさんは自分を介護してくれたAさんに財産を残したいと考えて遺言者の作成を決意します。 AさんはBさんからみて姪の娘という立場だったため一見、相続人ではないように思えたのですが、Aさんは祖母と養子縁組をしていた経緯があり相続人でもありました。
2022年5月25日