公正証書 | シーファースト相続相談窓口
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遺言書と任意後見契約の公正証書をスムーズに作成し
Aさんは、相続人である甥姪ではなく生活助けてくれているBさんに全財産を遺贈したいと考え、遺言書作成を決意し、BさんはこれからもAさんの生活を助けるために任意後見契約を希望しました。AさんBさんの希望をしっかりと反映し、実現させるための公正証書を作るにはどうしたらいいのでしょうか。
2024年10月10日 -
遺贈登記への備えがない遺言に対応したケース
親戚夫婦の遺した遺言書に財産を譲ってもらう事になったAさんとBさん。 夫婦は相続トラブル防止のために遺言書を遺しましたが、この遺言書では親族の許可がないとAさんBさんに遺贈する手続きが出来ません。トラブルのない遺贈を実現するためにはどうすればいいのでしょうか。
2024年5月10日 -
認知症や家族信託が絡む中で適切に遺言内容をまとめ
Aさんと妻のBさんが全財産を互いに遺し合いたいと相談に訪れました。それぞれの親の介護も心配でした。しかし遺言書を書くには「遺留分」「認知症」「配偶者の先死」など問題が山積みです。さらに財産の一部は家族信託契約が結ばれていました。家族信託された財産には遺言書の効力は及びません。さてどうやって遺言書を遺したのでしょうか。
2024年3月11日 -
遺言書に従わず相続したケース
遺された遺言書には、亡き妻の全財産が夫Aさんに相続されると記されていました。しかし、Aさんは甥に財産を渡したいと望んでいます。この場合遺言書はどう扱えばいいのでしょうか?
2024年2月10日 -
清算型遺贈で相続争いを予防したケース
「仲の悪い兄妹に揉める事なく財産を均等に渡したい」とご希望のAさん。遺言を遺してもいざ相続手続きとなると兄妹で話し合わなければならず、揉めてしまうかもしれません。そこで提案したのが清算型遺贈です。これであればAさんの他界した後、兄妹の2人がすべき事は私どもから現金を受け取るだけです。さてどんな手続きなのでしょうか。
2023年12月10日 -
配偶者居住権を使わずに家を妻に住まわせ息子に引き
Aさんは自分が死んだ後は現妻には自分の家に住み続けてもらい、その家は最後は前妻との息子に渡したいと考えていました。 公正証書遺言を書く事にしましたが、それだけではこの問題を解決できません。 そこで考えたのが配偶者居住権ですがこの方法をもってしても課題を解決できるとは言い難い状況でした。さてどうやって解決したのでしょうか。
2023年9月25日 -
認知症や葬儀で親戚に負担をかけたくない~おひとり
身寄りのないAさんは自分が亡くなった後の手続きが疎遠な親戚の負担になる事を不安に思ってシーファースト相続相談窓口に相談に来られました。 死後の手続きは役所への届けや年金、葬儀法要、相続手続き、など多岐にわたり、その負担が疎遠な親戚にかかってしまう事を防ぎたいと考えていました。 この問題を解決するにはどのような手法があるのでしょうか。
2023年9月10日 -
高齢の遺言執行者に変わり相続手続きをしたケース
母が亡くなり遺言書があるAさんが手続きに不安を抱えて相談に来られました。というのも遺言執行者である親戚はあまりに高齢で手続きが難しいという事情がありました。高齢の親戚に執行者の義務がのしかかります。無事に手続きできるのでしょうか。
2023年5月10日 -
自筆証書遺言を公正証書に書き直したケース
Aさんは自分で書いた自筆証書を公正証書に書き直したいと考えシーファーストを訪れました。 Aさんの書いた遺言書を確認すると法的効力に問題はありませんでしたが、自分の要望を完璧に満たすとは言い難いないようでした。 私どもが案文をAさんに確認頂き、最善の内容の公正証書遺言に書き換えた事例になります。
2022年11月10日