予期せぬ相続人 | シーファースト相続相談窓口
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相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
一人だと思っていた相続人が実は15人いたケース
Aさんは母が亡くなったため母の銀行口座を解約する手続きを進めていました。 息子さんに協力してもらいながら戸籍集めをしていると全く知らない二人の兄弟が記載されていたのです。 相続人は自分一人だと思っていたAさんは驚きましたが、その兄弟はすでに他界、その子孫が14人。さてどうやって円満な遺産分割協議をしたのでしょうか。
2022年7月25日 -
会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続をした事
見知らぬ相続人が突如発覚した事例です。Aさん姉妹は二人で相続手続きを調べていると父と前妻との間に姉がいることが発覚しました。この方も相続人にあたるので遺産分割協議をしなければなりません。
2019年8月29日