相続した家を売りたい。/忠岡町
ご利用サービス
家族構成
依頼者:Aさん
被相続人:弟
相続人:Aさん、他弟2名
相談内容
Aさんは、母親違いの弟が亡くなり、弟が1人で住んでいた家を相続しました。しかし、相続した家は古くて住むことも出来ず、毎年、固定資産税も掛かるため、売却したいとのご相談でした。
解決までの流れ
①不動産の名義変更
不動産が亡くなった人の名前のままだと売ることが出来ません。不動産を売却するためには、相続人に名義変更をする必要があります。そこで、当法人で名義変更をするため、まずは戸籍収集をしました。今回は、弟さんが亡くなり兄弟が相続するため、たくさんの戸籍が必要になります。
(兄弟が相続する場合、必要になる戸籍謄本等)
・被相続人の戸籍の附票又は住民票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
・被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍(除籍)
・各相続人の戸籍謄本等
そして、遺産分割協議書を作成し、各相続人の方に署名押印頂き(当法人より郵送)、Aさんに名義変更しました。
②不動産の査定
Aさんは、相続した家には住まないし、固定資産税等の維持費も掛かる、住まない家は劣化も早く、管理していくのが大変、との理由で、売却して現金に替えたいとのことでしたが、どうして良いか分からないとのことでした。
そこで、当法人より不動産会社Bに査定依頼をし、まず、おおよその売却価格を確認しました。すると、連棟になっており、さらに古い建物なので、なかなか売れにくいとの話でした。ただ、その不動産会社Bで買い取ることは可能で、金額は〇〇との回答を頂きました。念のため、他の不動産会社にも確認すると、同じく一般のお客様には売れないとのことで、買い取ることが出来るのは不動産会社Bだけでした。その旨を当法人よりAさんに伝え、不動産会社Bに買い取ってもらうことになりました。
③不動産の売却
売買の日は、当法人も立ち会わせて頂き、無事、Aさんから不動産会社Bへの売買が成立しました。スムーズに手放すことが出来て、Aさんも安心しておられました。
ポイント
相続した不動産について、誰も住まないし、管理するのも大変なので、売りたいという方が増えています。ただ、売る場合は、不動産会社に連絡し、様々なやり取りをしなければならず、「営業の電話がたくさん掛かってきたらどうしよう。」や「時間が無いので、なかなかやり取りが出来ない。」と億劫になる方も多いです。その間にも、固定資産税などが掛かってきてしまい、無駄な費用が発生します。
当法人では、売却希望のお客様と不動産会社との間に入り、売却のサポートもさせて頂いております。安心してご相談ください。
不動産売却にはまず相続登記
相続不動産の売却を進めるためには相続登記が必ず必要です。
亡くなった方(被相続人)は法律行為を出来ませんので、一旦所有権を相続人に移してから相続人と買主の間で売買契約を結ぶ事になります。
相続登記終わらせなければ売却の手続きに入れないため、所有している期間の固定資産税などのランニングコストが発生し続けます。
出来るだけ早く相続登記を済ませるの方が良いです。
相続登記が必要な分、手間と費用がかかりますが、これさえ済んでしまえば後は通常の不動産売却とほとんど変わりません。
相続登記を依頼するのであれば司法書士が専門家ですので司法書士に相談するのがオススメですが、不動産業者や税理士に相談したとしても提携している司法書士事務所があればスムーズに紹介してもらえます。
相談するのであれば提携先が多く、ワンストップで進めてくれる店や事務所を探しましょう。
自分で売却するメリットデメリット
不動産を自分で売却することは可能ですし法的にも何も問題ありません。
個人売買を行う最大のメリットは仲介手数料がかからない事です。
概算ですが、不動産の売却額×3%とそれにかかる消費税がかからなくなります。
また登記や税申告も専門家に任せると手数料を支払う事になりますが、自分で行うのであれば不要です。
これら全て合わせるとかなりの額になり大きな節約になるのですが、これらの手続きは手間と時間だけでなく多くの知識も必要ですし、節税対策や売却額を最適にするには経験も必要です。
不動産売却の手続きはざっくりと「売買契約の締結と履行」「登記」「税申告」に分かれるのですが、本来であればそれぞれ不動産業者、司法書士、税理士の専門家が行う業務です。
これを一人でするのですから大変なのは間違いありません。
また買主とトラブルになった時の対処も自分で考える必要があります。
不動産売却を相談する業者の選び方
不動産売却の業者を選ぶ時に避けたいのは悪質な業者を選んでしまう事です。
悪質な業者に当たってしまって、高額なクリーニングや不要なリフォームを勧めてくる、売り急がせて安値で買い取ろうとするといった被害にあう事もあるようです。
こういった事にならないためにおすすめしたいのが司法書士に相談してしまう方法です。
相続不動産の売却は相続登記から始まる事になるため最初の窓口は司法書士である場合が多いのですが、最初にしっかりした司法書士事務所を選べば問題のある不動産会社を紹介されることも無いので安心です。
そしてしっかりした司法書士事務所を選ぶポイントは2つ
・相続を専門に扱っている
・他事務所や他業種と連携が取れている
もし相続に慣れていない、連携が取れていない事務所を選んでしまうと登記までに時間がかかったり、手続きごとに業者を自分で探す必要が出てきてしまう可能性があります。
相続を専門に行っており連携がしっかり取れていると、登記から売却までをスムーズに行える場合が多いですし、不動産業者との契約についても気軽に相談できます。
この二つのポイントをHPなどで確認しましょう。
相続手続きとあわせて不動産売却までの手続き
司法書士には、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更のような相続の手続きをご依頼いただくことがケースが多くあります。
その後の相続した不動産の活用であったり、売却したいなどの要望も多くいただくため、当事務所では相続不動産の売却をワンストップサポートも対応しています。
では、相続した不動産を売却したほうが良い理由とは、また不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由とは何でしょうか。
相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産を売却するいちばんのメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。
相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。
そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。
また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。
また、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。
不動産売却を司法書士に依頼すべき理由
そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。
相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる
相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。
登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。
これらの手続きをご自身で進めることは、非常に大変です。
なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いてないこともあり、普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担となってしまうケースがほとんどです
そのためにも、相続の専門家に依頼した方が、スムーズに進めることもできますし、結果的に早く相続手続きから相続不動産の売却の手続きが進められます。
また、相続不動産の売却手続きもワンストップで進めることができますので、財産の現金化、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。
信頼できる不動産の買主をご紹介できる
相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。
どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいです。
司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。
上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。
相続不動産の売却について無料相談受付中!
土地や建物の名義変更など、相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談下さい。
不動産売却代理サポート
当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
サポート | サポート料金 |
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不動産売却代理サポート | 不動産売却代金 × 1.5% |
※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。