父の相続中に亡き母の財産が発覚!3つの不動産を二人で分けたケース
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相続手続きトータルサポート
登場人物
相続人
Aさん(相談者)
Bさん(弟)
被相続人
父
母
その他
査定してくれた不動産業者
相談内容
父が亡くなったとAさんがご相談に来られました。
相続人はAさんと弟のBさんの2人でした。
Bさんは国内ではあるものの遠方に住んでいました。
お父様の財産としては、不動産が3か所(a市、b市、c市)と預金があり、すべての手続きを幣所にお願いしたいとのことでした。
解決までの流れ
まず、私たちは財産を調査するため戸籍謄本、不動産の謄本、そして3市の名寄帳を取り寄せました。
知らない土地が2つも発覚!
するとAさんも知らない納税通知書にも載っていない不動産が2つもでてきました。
1つは、b市にある父名義の土地の隣地にある亡き母名義の土地、もう1つは、c市の父の名義でしたが表題登記しかなされていない建物でした。
AさんとBさんは話し合った結果、a市の物件はAさんの名義に、b市の物件はBさんの名義に、もうc市の物件は売却して2人で分けようという事に決めました。
3つの不動産を二人で分けるには
そして相続登記をするには遺産分割協議書が必要です。
今回3市の物件は母の相続と父の相続があるので協議書もそれぞれ必要です。
2枚の協議書を作成してAさんには手渡し、遠方に住むBさんには郵送でお送りさせて頂き、無事にハンコを押して頂く事ができトラブルなく法務局に申請書を提出する事が出来ました。
これで不動産は3件とも無事に相続登記が済んだのですが問題は売ってお金を分け合う事になっている不動産を売却しなければならない事です。
売却ではなく査定の依頼
売却するに当たり私たちは不動産業者を紹介させて頂きました。
仲介に入って頂くのではなくまずは査定をお願いするためです。
と言うのもAさんは近隣の住民が近くで土地を探していると聞いていたからです。
そこでAさんからその隣人に買てもらえないか提案するために不動産業者を紹介してしっかりとした適正な価格を査定してもらう必要があったのです。
その話を聞いた隣人は妥当な価格に納得し、早速買取ってもらう事が決まり、こちらもスムーズに話が付きました。
売却するためには、売買契約や決済を名義人の方がしなければならず、遠方に住んでいる弟さんは難しいので、形式上、一旦お兄様の名義にさせて頂きました。
不動産名義変更後、幣所で銀行預金の手続きを済ませ、ご入金もさせていただき、これで無事に本案件を終えたのでした。
ポイント
今回のポイントは2つ!
ポイント1:しっかり財産調査しないと不動産が出てくる事がある。
今回Aさんの知らない不動産が2つも出てきてしまいました。
Aさんは納税通知書をしっかりと確認したのですが、出てきた不動産は納税通知書に記載が無かったり、権利証が無いものでした。
1つは名寄帳、もう1つは不動産の全部事項証明書(謄本)を調査する事で発覚した物件です。
遺産分割協議をした後で新たな財産が発覚するとせっかくの遺産分割協議書も作り直すことになってしまうので協議前にはしっかりと財産調査をするようにしましょう。
ポイント2:換価分割の協議書は専門家に相談するのが良い
不動産を売却して売却益を分け合うことを「換価分割」と言いますが換価分割の事を遺産分割協議書に書くのは少しコツが必要です。
今回は売却予定の不動産を一旦Aさんの名義にしてから売却しました。この時、遺産分割協議書の内容によっては後にトラブルになってしまう場合がありますし、税金の問題が出てくる場合もあります。
そうならないためにも換価分割をするなら専門家に相談するようにしましょう。
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上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。
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相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。
登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。
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なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いてないこともあり、普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担となってしまうケースがほとんどです
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サポート | サポート料金 |
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※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
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この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。