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父の相続中に亡き母の財産が発覚!3つの不動産を二人で分けたケース

ご利用サービス

相続手続きトータルサポート

登場人物

相続人
Aさん(相談者)
Bさん(弟)

被相続人

その他
査定してくれた不動産業者

相談内容

父が亡くなったとAさんがご相談に来られました。
相続人はAさんと弟のBさんの2人でした。
Bさんは国内ではあるものの遠方に住んでいました。
お父様の財産としては、不動産が3か所(a市、b市、c市)と預金があり、すべての手続きを幣所にお願いしたいとのことでした。

解決までの流れ

まず、私たちは財産を調査するため戸籍謄本、不動産の謄本、そして3市の名寄帳を取り寄せました。

知らない土地が2つも発覚!

するとAさんも知らない納税通知書にも載っていない不動産が2つもでてきました。

1つは、b市にある父名義の土地の隣地にある亡き母名義の土地、もう1つは、c市の父の名義でしたが表題登記しかなされていない建物でした。

AさんとBさんは話し合った結果、a市の物件はAさんの名義に、b市の物件はBさんの名義に、もうc市の物件は売却して2人で分けようという事に決めました。

3つの不動産を二人で分けるには

そして相続登記をするには遺産分割協議書が必要です。
今回3市の物件は母の相続と父の相続があるので協議書もそれぞれ必要です。
2枚の協議書を作成してAさんには手渡し、遠方に住むBさんには郵送でお送りさせて頂き、無事にハンコを押して頂く事ができトラブルなく法務局に申請書を提出する事が出来ました。

これで不動産は3件とも無事に相続登記が済んだのですが問題は売ってお金を分け合う事になっている不動産を売却しなければならない事です。

売却ではなく査定の依頼

売却するに当たり私たちは不動産業者を紹介させて頂きました。
仲介に入って頂くのではなくまずは査定をお願いするためです。
と言うのもAさんは近隣の住民が近くで土地を探していると聞いていたからです。
そこでAさんからその隣人に買てもらえないか提案するために不動産業者を紹介してしっかりとした適正な価格を査定してもらう必要があったのです。
その話を聞いた隣人は妥当な価格に納得し、早速買取ってもらう事が決まり、こちらもスムーズに話が付きました。
売却するためには、売買契約や決済を名義人の方がしなければならず、遠方に住んでいる弟さんは難しいので、形式上、一旦お兄様の名義にさせて頂きました。

不動産名義変更後、幣所で銀行預金の手続きを済ませ、ご入金もさせていただき、これで無事に本案件を終えたのでした。

ポイント

今回のポイントは2つ!

ポイント1:しっかり財産調査しないと不動産が出てくる事がある。

今回Aさんの知らない不動産が2つも出てきてしまいました。
Aさんは納税通知書をしっかりと確認したのですが、出てきた不動産は納税通知書に記載が無かったり、権利証が無いものでした。
1つは名寄帳、もう1つは不動産の全部事項証明書(謄本)を調査する事で発覚した物件です。
遺産分割協議をした後で新たな財産が発覚するとせっかくの遺産分割協議書も作り直すことになってしまうので協議前にはしっかりと財産調査をするようにしましょう。

ポイント2:換価分割の協議書は専門家に相談するのが良い

不動産を売却して売却益を分け合うことを「換価分割」と言いますが換価分割の事を遺産分割協議書に書くのは少しコツが必要です。
今回は売却予定の不動産を一旦Aさんの名義にしてから売却しました。この時、遺産分割協議書の内容によっては後にトラブルになってしまう場合がありますし、税金の問題が出てくる場合もあります。
そうならないためにも換価分割をするなら専門家に相談するようにしましょう。

当事務所では相続した不動産の売却のご相談も可能です!
信頼できる不動産の買主をご紹介可能です。

相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。
どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいです。
司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。
上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。

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相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て代行いたします。

相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。
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これらの手続きをご自身で進めることは、非常に大変です。

なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いてないこともあり、普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担となってしまうケースがほとんどです
そのためにも、相続の専門家に依頼した方が、スムーズに進めることもできますし、結果的に早く相続手続きから相続不動産の売却の手続きが進められます。
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相続不動産の売却について無料相談受付中!

土地や建物の名義変更など、相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談下さい。

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不動産売却代理サポート

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サポート サポート料金
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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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