【遺言/貝塚市】全く知らない法定相続人が発覚したケース
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家族構成
依頼者:Eさん
被相続人:夫
相続人:Eさん・前妻との子供
相談内容
Eさんから、亡くなった夫所有の自宅の相続登記の依頼を受けました。
解決までの流れ
1.戸籍を集める段階で前妻との間に子がいる事が発覚。遺産分割協議へ
亡夫はEさんとは再婚ですが、前妻との間に子供もなく、両親は死亡し、一人っ子で兄弟もいないとのことでしたので、Eさんのみが相続人になり比較的単純な相続の手続きだと考えていました。
ところが、戸籍謄本等を取り寄せてみると、亡夫と前妻との間に子が一人いる事が判明しました。Eさんは、生前夫から全くそんな話を聞いていなかったので大変驚かれていたのですが、前妻の子も亡夫の子であり相続人の一人ですので、その子との遺産分割協議が整わなければ自宅をEさん名義に相続登記をすることができません。
2.事情を丁寧に説明し相続放棄を承諾してくださった
そこで、当事務所が、前妻の子に今回の相続の事情を丁寧に説明した結果、亡夫には負債が無いものの、相続放棄の手続きをとることになり、無事Eさんへの相続登記の手続きが完了いたしました。
ポイント
今回は、前妻の子が、こちらの事情を理解してくれましたので無事手続きが完了しましたが、そうでない場合も少なくなく、相続手続きが難しくなるケースが多々あります。
この場合、Eさんの夫は、自分の死後の相続が複雑になることがわかっていたのですから、Eさんのために遺言書を作成しておくなどの生前対策が必要だったのです。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。