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遺留分の基礎知識と相続法改正後の遺留分

①遺留分が関係するトラブル事例

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1-1父の介護をしていた長男にすべて相続させる旨の遺言!?

高齢化社会の中、家族のうち誰かが親の面倒を見るというのはよくあることです。他の兄弟も任せっきりで、実家にはたまに顔を出す程度・・・。

そんな中、長男家族が介護をしていた父親が亡くなり、相続が発生。

兄弟で財産分けの話をしようとすると、長男が「長男にすべてを相続させる。」旨の遺言を持参。

そんな遺言があることを全く知らなかった他の兄弟はびっくり!

「生前、父はそんなことを言ってなかった!」

「長男が父に無理やり書かせたんだろ!」

と紛糾・・・。よく聞きますし、想像が出来る人も多いはずです。

この場合、遺言が有効に成立していれば、遺留分の問題が出てきます。

1-2父の生前、他の兄弟に1000万円ずつ支援していた!

例えば、家を買う際に両親から援助資金として〇〇〇万円もらった。結婚のとき、子供が産まれたときにお祝い金として〇〇〇万円もらった。等もよくある話です。

ただ、それが兄弟全員に平等に出来ていない場合もあり、明らかに1人だけ多額の贈与を受けている場合もあります。

相続人に対する一定の財産も遺留分の対象になりますので(詳しくは3-3遺留分はいくら?計算方法 をご参照ください。)、遺留分の問題が出てきます。

1-3愛人にすべての財産をあげる!?

遺言を書くことは個人の自由です。相続が発生したときに、「愛人にすべての財産をあげる。」や「〇〇団体にすべての財産を寄付する。」等の遺言が発見される可能性も無きにしもあらず・・・。

遺留分は相続人だけに請求できるものでは無く、遺留分が侵害されれば、相続人以外の財産をもらった人にも請求することが可能です。

②相続が発生したら

相続発生後の手続きについては、「コラム「遺産相続の流れ「死亡後の手続き」まとめ」をご覧頂ければと思いますが、まず、遺言書の有無を確認します。

なぜなら、遺言書が発見されれば、法定相続分に優先して、遺言書に書かれた内容に従って、相続手続きが行われるからです。

しかし、例えば、3人いる相続人のうちの1人に全財産を相続させる旨の遺言が出てくれば、あとの2人は1円ももらえず不公平になります。

もちろん亡くなった人(被相続人)は自分の財産を自由に処分出来ますが、相続人の生活保障や相続人間の公平を図るために、相続財産の一部を相続人に残しておく必要があります。

そこで民法は、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護を図るため、遺留分制度を設けました。

③遺留分

3-1遺留分とは?

「遺留分」とは、亡くなった人が持っていた財産について、一定の相続人に必ず残しておくべき一定の相続財産の割合のことです。

遺言や生前贈与など、自分の財産は自由に処分できますが、その結果、相続人がもらえる相続財産が遺留分に満たない場合もあります。その場合、遺留分を侵害した行為は当然に無効となるわけでは無く、遺留分を請求する権利が発生します。(それを遺留分減殺請求権と言い、詳しくは「④遺留分減殺請求権」をご覧ください。)その権利を主張するかどうかは、本人の意思になります。

3-2自分の遺留分の割合は?

遺留分を持っている人は、被相続人の配偶者、子(代襲者含む)、直系尊属(父母、祖父母等)で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

よって、お子様がいない夫婦は、遺言を書かれることをオススメしております。

そして、各相続人の遺留分の割合は民法で定められています。(民法1028条)

【総体的遺留分の割合】

①相続人が配偶者や子供の場合・・・亡くなった人の財産の2分の1

②父母などの直系尊属の場合・・・亡くなった人の財産の3分の1

【個別的遺留分の割合】

個別的遺留分の割合 = (総体的遺留分の割合) × (法定相続分の割合)

遺留分権利者が複数いるときは、以下の計算式で、個別の遺留分を計算します。

例えば、A(父)が死亡して、相続人がB(母)・C・D(子供)の場合の遺留分割合・・・

B = 2分の1 × 2分の1 = 4分の1

C = 2分の1 × 4分の1 = 8分の1

D = 2分の1 × 4分の1 = 8分の1

3-3遺留分はいくら?計算方法

自分の遺留分を計算するときに、割合は3-2 自分の遺留分の割合は?で分かりましたが、その割合を掛けるための基礎となる財産によって大きく金額が変わってきます。

遺留分を計算するときに、基礎となる財産額は、以下になります。

【基礎となる財産】

遺留分算定の基礎となる財産 = 

被相続人が相続開始時に有していた財産 + 贈与した財産 - 相続債務(借金)

※「贈与した財産」に含まれるもの

①相続開始前の1年間にされた贈与(民法1030条前段)

②遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(民法1030条後段)

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与は、1年以上前にされたものであっても加える必要があります。

③不相当な対価でした有償処分(民法1039条)

無償で無く、有償であったとしても、不相当な金額で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行っていた場合は、贈与と見なされ、対価を差し引いた額が贈与として算入されます。

④特別受益としての贈与

特別受益とは、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。例えば、相続人が生前に1000万円の贈与を受けていた場合は、1年以上前でも、損害の有無を知らなくても、常に算入する必要があります。

【遺留分額の算定】

実際、「自分の遺留分はいくらになるのか」を知るための計算式は以下になります。

遺留分額 = 遺留分算定の基礎となる財産 × 個別的遺留分の割合

先ほど、計算した基礎となる財産に、3-2 自分の遺留分の割合は? で計算した個別的遺留分の割合を掛けます。

例えば、A(父)が死亡して、相続人がB(母)・C・D(子供)、基礎となる財産が2000万円の場合の各相続人の遺留分額は・・・

B = 2000万円 × 4分の1 = 500万円

C = 2000万円 × 8分の1 = 250万円

D = 2000万円 × 8分の1 = 250万円

【遺留分侵害額の計算方法】

各相続人の遺留分金額は以上で分かりましたが、実際、得た財産があれば、それを遺留分から引く必要があります。これを遺留分侵害額と言います。遺留分侵害額が実際の請求金額になります。

遺留分侵害額 = 遺留分額 - 遺留分権利者が相続によって得た財産額 - 相続債務分担額 - 特別受益額

【遺留分 計算式まとめ】

A:遺留分算定の基礎となる財産

A = 相続財産 + 贈与した財産 - 相続債務(借金)

B:個別的遺留分の割合

B = (総体的遺留分の割合) × (法定相続分の割合)

C:遺留分額

C = 遺留分算定の基礎となる財産(A) × 個別的遺留分の割合(B)

D:遺留分侵害額

D = 遺留分額(C) - 遺留分権利者が相続によって得た財産額 

- 相続債務分担額 - 特別受益額

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3-4遺留分の放棄

【①相続開始前の遺留分の放棄】

遺留分自体は相続開始後に発生しますが、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、家庭裁判所の許可を得て、相続開始前に、遺留分を放棄することができます。

第1043条1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

法定相続によって、農業や自営業の資産が細分化されるのを防ぐため遺留分の放棄が認められていますが、被相続人からの威圧によって遺留分放棄をすることが無いよう、家庭裁判所での許可制としました。

遺留分放棄をすると、遺留分を侵害される遺言等があっても、遺留分減殺請求をすることは出来ません。

しかし、相続人であることに変わりはないので、遺産分割になると、遺産分割協議に参加して、遺産をもらうことは出来ます。

ちなみに、「相続前に相続放棄できますか?」と聞かれることもありますが、相続開始前に相続放棄(相続人でなくなる。)することは出来ません。「相続放棄」と「遺留分放棄」は違うので、注意してください。

【②相続開始後の遺留分の放棄】

自由に放棄することは可能です。家庭裁判所の許可も不要です。

遺留分の放棄は、遺留分の相手方に対してするか、遺留分減殺請求権を行使しなければ、時効になるので、何もしなければ権利自体無くなります。(時効について詳しくは、4-4いつまでできる?(時効など)をご覧ください。

④遺留分減殺請求権

4-1遺留分が侵害されたら

遺留分が侵害された遺言がされると、この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分を侵害する人に対して、侵害した分の相続分を返せと請求することが出来ます。これを遺留分減殺請求権と言います。この請求権を行使するかは、その人の自由です。

なので、仮に遺留分を持っていても、これを行使することを希望しない人は、遺留分を主張しなくても良いのです。そして、この遺留分減殺請求権は、相続開始前は無く、相続開始後に発生するものです。

4-2遺留分減殺請求権のしかた

「遺留分があるので主張したい!」という方は、遺留分減殺請求権を行使します。行使の方法は、訴え(裁判)によらなくても良いです。「減殺請求をする。」という意思表示をするだけで良く、細かい計算は不要です。通常は、内容証明郵便で通知します。

しかし、侵害した者がすんなり遺留分を返してくれれば良いですが、応じてくれない場合は、通常の民事訴訟や遺産分割の審判や調停を申し立てることになります。

4-3遺留分減殺請求権ができる人・相手方

【遺留分減殺請求権ができる人】

①遺留分権利者(遺留分の権利がある人)

 兄弟姉妹以外の相続人(詳しくは3-2 自分の遺留分の割合は?

②承継人

 遺留分権利者の相続人、包括受遺者(遺言ですべてをあげると書かれた相続人以外の者)など

【遺留分減殺請求権の相手方】

遺贈・贈与をもらった人、その包括承継人(相続人に限らない)

4-4いつまでできる?(時効など)

遺留分減殺請求権は、特別短い消滅時効が定められています。

第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」とありますが、「知った時とはいつを指すのでしょうか。判例では、ただ贈与や遺贈があったことを知っただけでは無く、それが減殺請求できることを知った時であるとしています。

他、遺留分請求権を知らなくても、相続が開始したときから10年がたてば時効消滅します。

4-5遺留分減殺請求権の効果

遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、侵害の限度で失効します。すでに履行済み(支払い済みや名義変更済み)であれば、返還を請求することができる。

これによって贈与や遺贈の目的物は、もらう予定だった人と減殺請求した人との共有になります。

減殺請求された人は、現物返還が原則ですが、場合によってはお金で弁償することも許されます。

⑤遺留分制度の見直し(★平成31年7月1日改正予定)

5-1相続人に対する生前贈与が相続開始前10年間に

現在、遺留分の基礎財産を計算するにあたって、相続人に対する贈与は期間制限が無く、いつの贈与であっても基礎財産に算入する必要があります。(詳しくは3-3遺留分はいくら?計算方法をご覧ください。)

しかし、平成31年7月1日より、相続人に対する贈与は相続開始前10年間に限り、遺留分の基礎財産に含むということになります。

例えば、長女が父から結婚祝いで300万円もらい、その20年後父が亡くなった場合は、遺留分の基礎財産に含まなくても良くなります。

5-2遺留分は金銭で支払う

現在、遺留分減殺請求権を行使されると、贈与や遺贈の目的物は、もらう予定だった人と減殺請求した人との共有になります。(詳しくは4-5遺留分減殺請求権の効果をご覧ください。)

これだと、例えば、事業用の資産や株式を長男に譲った場合でも、他の相続人から遺留分減殺請求をされると、共有状態となり、円滑な事業承継の障害になっていました。

そこで、平成31年7月1日より、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができるものとする」と改められ、これにより、遺留分を請求された場合は、原則、金銭で支払うことが可能になりました。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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