遺留分の改正でこう変わる!遺留分制度の改正ポイントと対策を徹底解説
2019年7月に相続法が改正され、遺留分制度も大きく変わりました。
今回は、遺留分制度とはそもそも何か、改正点、対策方法について詳しく解説します。
〇遺留分制度とは?
遺留分制度とは、民法で定められた相続人に対して最低限保証されている遺産取得分です。被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることはありません。
遺産は、被相続人本人の財産なので、被相続人の思う通りに処分できるのが原則です。被相続人は、生前、誰に対して財産を贈与してもいいですし、亡くなった後に、誰に財産を引き継がせたいかを遺言で指定することも自由にできるはずです。
しかし、その結果、本来ならば遺産を相続できるはずの相続人が、まったく財産をもらえず、生活に困ってしまうということも考えられます。
そこで、法律では、遺留分制度を設けて、一定範囲の相続人に対し、一定程度の生活の保障を与えているのです。
つまり、被相続人による生前贈与や遺言は、遺留分の範囲で制限されることがあります。
〇遺留分がもらえる人は?
・配偶者
・直系卑属(子、孫等)
・直系尊属(父母、祖父母等)
なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。
〇遺留分の計算方法は?
各相続人の遺留分の割合を算出する計算式は、次のとおりです。
各相続人の遺留分の割合 = 総体的遺留分 × 法定相続分
※総体的遺留分とは、遺産全体における遺留分の割合。亡くなった人の両親のみが相続人であれば3分の1、それ以外は2分の1
〇遺留分の改正ポイント
遺留分について、改正された大きなポイントは以下です。
なお、改正事項は、2019年7月1日以降に発生した相続についてのみ適用になり、それ以前に発生した相続については、旧法が適用されるので注意が必要です。
①遺留分の請求は金銭によるものとして、金銭債権として一本化!
今回改正により、金銭債権に一本化され、名称も遺留分侵害額請求になりました。旧法では、遺留分減殺請求をされることにより、財産が共有関係になっていました。たとえば、財産が不動産しかない場合は、不動産が共有状態になってしまい、その後の活用に弊害が出てきていました。
改正により、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分侵害額請求を行っても、財産に相当する金銭を請求できることとなりました。
②遺留分の請求ができるのは、10年前までの生前贈与に限定されることになった!
旧法では、相続人以外の第三者に対する生前贈与については、相続開始1年前からの贈与に限定して、遺留分請求の対象とされていましたが、相続人に対する特別受益にあたる生前贈与については、期間の限定がなく、過去に行われた生前贈与が全て遺留分請求の対象になっていました。
しかし、これでは、どんなに昔に生前贈与していても、遺留分請求される危険性があり、法的安全性が害される恐れがありました。
改正法では、相続人以外の第三者に対する生前贈与については、改正前と同様、相続開始1年前からの贈与に限定されますが、相続人に対する生前贈与についても、期間が限定されました。
具体的には、相続人に対する特別受益にあたる生前贈与については、相続開始10年前からの生前贈与に限定されることになりました。
しかし、他の相続人の遺留分を侵害する意図で行われた生前贈与は、上記期間より前に行われたものであっても、遺留分侵害額請求の対象になる可能性がありますので、注意が必要です。
※特別受益にあたる生前贈与とは、婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与。
すべての贈与があてはまるわけではありません(扶養の範囲のものは特別受益にあてはまらない等)。
③相続債務を弁済した場合の控除が認められる!
遺留分の請求を受けることになる側の人が、被相続人の債務を、立て替えて弁済していた場合、被相続人の債権債務を引き継ぐ相続人は、その立替え払いしてくれた債務の負担を免れることになります。
この点を考慮しないと、不公平になることから、遺留分の請求があった場合、立て替えて弁済したことによって消滅した債務の価額分を、遺留分の請求額から控除することができるようになりました。
〇遺留分を考慮した生前対策とは?
①遺留分を考慮した遺言にしておく
相続人の遺留分を考慮した遺言書を残すことも、相続発生後の、相続人間のトラブル防止策としては、有効になります。
②遺言書に、付言事項としてメッセージを残す
法的な効力はありませんが、遺言者から、遺された人への想いについて、遺言書に書き残すことができます。
感情に訴えるだけなので残された相続人たちがそれを守るかどうかはわかりませんが、「相続人間で仲良くしてほしい」等、遺言者の気持ちが伝われば、あえて遺留分侵害額請求をしようとは思わなくなる可能性もあります。
③生命保険を活用する
生命保険金は、保険会社から保険金受取人に対して支払われるものですので、被相続人の財産ではなく、保険金受取人固有の財産として扱われます。
このように、生命保険金は相続財産に含まれず、遺留分の対象にもならないため、特定の相続人に多くの財産を渡したいという場合には、当該相続人を保険金受取人として指定した生命保険契約を利用することによって、他の相続人の遺留分を心配することなく希望を実現することが可能です。
④遺産総額を減らしておく
遺産総額そのものを減らせば遺留分も減らせます。
生前贈与や自ら使用するなどして、相続財産を減らしてしまうという方法もありますが、前述したように、過去にされた生前贈与も遺留分の対象になるため、遺留分の対象になる期間を考慮して、早めに生前対策をしておいた方がいいでしょう。
生前対策や、遺留分についてご興味がある方は、ぜひ、C-firstへ一度ご相談ください!!
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。