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【遺言書にひと工夫】遺言執行者を決めてトラブル回避!

皆さま、こんにちは。大阪事務所の行政書士鈴木塁です。
令和2年7月10日より開始されました、ご自分で作成した遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言保管制度」についてはすでにご存じの方もいらっしゃるかと思います。
過去にも「自筆証書遺言保管制度」について配信させていただいております。
今回は、遺言書作成の際にぜひご検討いただきたい「遺言執行者」を選んでおくメリットについて詳しく解説いたします。
遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために重要な役割を担いますので、ぜひご一読ください。

そもそも遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言書に記載された遺言内容を実現する役割を負う人です。民法では、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められています。(民法1012条)
遺言者が遺言で指示したことが実現するように、財産目録の作成や預貯金の払い戻し、相続人への分配、不動産の名義変更などを行います。より詳細に解説します。

遺言執行者の主な役割

  1. 1.遺言内容の通知

  2. ・相続人への通知:遺言書の内容を相続人に通知します。

  3. 2.法的手続きの代行

    ・相続登記:不動産の所有権移転登記を行います。
    ・銀行手続き:銀行口座の解約や名義変更など、必要な手続きを行います。
  4. 3.遺産の管理

  5. ・財産の維持と管理:遺産が分配されるまでの間、財産を適切に維持・管理します。

    4.遺産の分配

    ・具体的な財産の引き渡し:遺言書に基づいて、相続人や受遺者に具体的な財産を分配します。

  1. 遺言執行者を選ぶ際のポイント

1.信頼性

・遺言執行者は信頼できる人物であることが重要です。遺言者の意思を正確に実行できる人物を選びましょう。

2.専門知識

・法的手続きや財産管理の知識が必要な場合、司法書士、行政書士や弁護士などの専門家を遺言執行者として選任することもご検討ください。

3.中立性

・相続人間のトラブルを避けるために、中立的な立場を保てる人物を選ぶことが望ましいです。

遺言執行者選任のメリットについて

ここからは2パターンに分けて、遺言執行者を選任するメリットについて解説します。

➀金融機関等の手続きがある場合

遺言がある場合であっても、遺言に遺言執行者が定められていない場合、金融機関によっては、相続人全員による「相続手続き依頼書(相続届出書)」の提出が必要になるケースがあります。この「相続手続き依頼書(相続届出書)」は基本的には実印の押印が求められますので、遺言の内容に納得しない他の相続人の協力を得られず、遺言の内容を実現することが困難になるケースもあります。
一方、遺言執行者が選任されていれば、原則的に遺言執行者単独の手続により、解約・払戻・名義変更に応じてくれます。

②特定遺贈がある場合

特定遺贈とは、「Aに甲不動産を遺贈する」と具体的に指定して相続人ではない方(例えば、法定相続人ではない兄弟姉妹や孫など)に遺産を承継させることをいいます。「遺贈」の登記は、権利を取得する登記権利者と権利を渡す登記義務者の双方が登記申請に関与する「共同申請」によらなければならないことになっています。遺贈によって権利を渡す側は遺言者ですが、現実的には亡くなっているため、登記義務者としては、遺言者の相続人全員がこれに該当することになります。この際に、遺言執行者が定められていない場合には、遺言者の相続人全員が登記義務者として登記手続きに関与しなければならなくなります。
 ここで問題となるのが、遺言者の「兄弟姉妹に甲不動産を遺贈する」と遺言をした際に、遺言者の法定相続人である子供や配偶者らと、遺贈を受ける兄弟姉妹の間に交流がなかったり、仲が悪かったりすると、法定相続人である子供や配偶者らの協力を得られず、相続登記ができないケースが発生します。
 一方、遺言者が遺言の中で「遺言執行者」を定めておけば、遺言執行者が相続人全員に代わって登記義務者となることができますので、遺言執行者と遺贈を受ける兄弟姉妹のみで相続登記をすることが可能となります。
最後に、遺言執行者選任のメリットをまとめます。
遺言書がある相続手続きは、原則的には、遺言書内で定められた、遺産をもらう人(遺言者の意思で遺産を承継させるとした人)が単独で各相続手続きをすることが可能なのですが、遺言執行者が選任されていないばかりに、他の相続人のハンコ(実印)や印鑑証明書が必要になり、相続手続きを進めることができなくなる場合があります。遺言執行者が選任されていれば、これらの問題が解決できますので、遺言書作成の際は、ぜひ遺言執行者を選ぶことをご検討ください。

遺言執行者の選任と報酬

遺言執行者の選任は遺言書に明記することができます。報酬についても遺言書に記載しておくと、後のトラブルを避けることができます。遺言執行者の報酬は遺産の価値や業務内容によって異なりますが、一般的には相続財産の一定割合が支払われます。

おわりに

遺言執行者は、遺言者の意思を実現するための重要な役割を担っています。遺言書を作成する際には、信頼できる遺言執行者を選任し、その役割を理解しておくことが大切です。
さらに、遺言執行者として司法書士、行政書士や弁護士などの専門家を選任しておくことは、相続人の方たちの負担軽減にもつながります。
弊所では、遺言書作成のお手伝いや、遺言執行者としての業務もさせていただいておりますので、ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

それでは、また次回のlineでお会いしましょう!

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

行政書士

鈴木 塁

保有資格

行政書士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、東京のホテルに就職し、その後、行政書士法人での勤務を経てc-firstに勤務。元バスケ部でその長身から相続業務をパワフルにこなす。


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