シーファースト通心Vol.42『今年改正!~贈与税・相続税の大改正ポイント~』
4月20日に開催した「相続登記義務化と生前贈与の改正セミナー」では、税理士さんより今年改正になった相続税・贈与税についてお話がありました。生前贈与をされている方も多く、皆さん関心を持って聞いていただきましたので、今号では、その内容を抜粋してお伝えいたします。
◎今回の解説ポイント
贈与税・相続税の改正により、何が変わったかについて解説します。概要をまとめると・・・
ポイント!
改正には経過措置あり!
「贈与時期」と「贈与者の相続開始時期」によって、生前贈与加算の加算期間が変動する(3年から7年)。
孫への贈与は節税効果大!
贈与者の相続発生時に財産を取得する予定がない「孫」であれば、生前贈与加算の対象にはならない。
◎暦年贈与とその改正点
1月1日から12月31日の1年間に、1人に対し110万円に達するまでは何回贈与しても贈与税はかかりません。
その仕組みを利用した贈与の方法を「暦年(れきねん)贈与」と言います。
今回の改正でどう変わった?
◎相続時精算課税制度とその改正点
1月1日現在において60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子又は孫に対し、2500万円までは非課税で贈与できる制度。
(2500万円超の贈与については、金額を問わず一律20%の課税)
ただし、贈与者の相続時に相続財産に持ち戻して相続税を計算する必要がある。
今回の改正でどう変わった?
ポイント!
改正には経過措置あり!
相続時精算課税制度を選択すると年110万円以下の贈与は、相続時の遺産にプラスされない。最初は税務署への申告が必要だが、翌年以降は年110万円以下の贈与であれば申告不要。
2023年までは暦年贈与を使って生前贈与するのが節税の王道でした。これからは相続人ごとに2つの制度を使い分けたり、暦年贈与から相続時精算課税制度に切り替えたり等と、お客様によって対策の仕方は異なるでしょう。
節税対策の方法は、財産や親族関係等によって様々で、正解がありません。例えば、財産等によっては年110万円を超えて贈与をした方が節税対策になる場合もあります。より効率的に安心して節税対策を行うために税理士さんのサポートを受けることをオススメします。
「税理士法人ユーマス会計」様のご紹介
今月のまめ知識を監修・セミナー講師をしていただいたのは「税理士法人ユーマス会計」久冨木先生です。
普段からシーファーストのお客様のサポートを一緒にさせていただいています。
税申告だけでなく、節税対策も得意とされていますので、ご相談等があればお気軽にお問合せください^^
久冨木(くぶき)啓介(けいすけ)先生
約20年間、相続税・贈与税について取り組んできました。
生前からの対策がベストですが、相続発生後でも出来ることはたくさんありますので諦めずにご相談ください。
堺市堺区市之町東3-2-18
ユーマスビル
☎ 072-221-1295
営業時間 9:00~18:00
4月20日に堺市産業振興センターで「相続登記の義務化と生前贈与の改正セミナー」を開催し、約25名の方にご参加いただきました。
今回は個別相談会も満席となり、相続について皆さまの関心が高まっているように感じました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
『父の日』は、1910年にアメリカワシントン州のジョン・スマート・ドッド夫人が、男手ひとつで育ててくれた父親を讃えるため「母の日と同様に父に感謝する日を」と牧師協会に嘆願した事が発祥とされ、1972年にアメリカの公式の祝日となりました。
日本に導入されたのは1955年頃で、一般的な行事として広まったのは1980年代だといわれています。
今年は6月16日(日)が『父の日』です。
普段は気恥ずかしさもありなかなか表すことのできない感謝の気持ちを伝える絶好の機会ですね。
皆さま、はじめまして!司法書士の中村と申します。
今年の1月からC-first大阪事務所で勤務しております。
まだまだ未熟でてんやわんやの毎日ですが、優しい先輩方に助けられつつ何とか頑張っています。
京都の法務局のすぐそばには実は京都御所があったりするんですね。
私はカメラが趣味なのですが、決済業務で京都などに行くとそういう神社仏閣を撮影したい衝動に駆られ困っています(笑)
また今度プライベートでゆっくり撮影したいと思います。
梅雨の時期が近づいてきましたね。ウェザーニュースによると、今年の近畿地方の梅雨は6月中旬~7月中旬の予想で、今年も大雨に注意が必要とのこと。
雨の日の自転車通勤に頭を悩ませる時期ですが、最近レインブーツを導入し、快適になりました。最近は背負ったリュックも入るレインコートや、撥水加工のおしゃれ服など、雨の日も楽しく過ごせるグッズが多くなったので、活用して梅雨を乗り越えたいと思います。 (森)
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。