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シーファースト通心Vol.36『 人生100年時代を活きる! ~今こそ 家族信託~ 』

  今月のまめ知識 『 人生100年時代を活きる! ~今こそ 家族信託~ 』

最近では認知度も高まりつつある家族信託ですが、なんとなく他人事に感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。家族信託はそれぞれの状況や希望により、我が家オリジナルで設計できる柔軟な生前対策ツールです。ぜひこの機会にあなたに合った活用法を考えてみませんか?

◎家族信託とは?

信頼する家族に財産を託し、自分や家族のために管理してもらう契約

 

◎なぜ家族信託が必要?

認知症になると・・・
預貯金の解約、不動産の売却・修繕など
契約が必要な行為ができなくなる!

家族信託を活用していれば・・・
受託者に信託財産の管理・処分権限があるため、
所有者の代わりに契約等ができる!

 

◎受託者の行う管理・処分の方法は?

預金口座の場合
①受託者は、任された現金を管理するために「信託口口座」を新たに開設する。

②任された現金を入金して、管理する。
 例)父母の施設代・生活費などを出金する。

 

不動産の場合


①受託者名義に所有権移転登記する。
※信託による所有権移転はあくまで受託者に預けるという形式的なものであり、
本来の権利は、元の所有者(委託者)に残したまま、受託者が売却等の契約を行うことができる

②修繕や売却が必要となれば受託者が行う。
 例)父母が施設入居時、空き家となる自宅を売却し、入居費用に充てる。

◎具体的な事例 『実家の売却』

父亡き後、実家の所有者となった母が一人暮らしをしているが、最近物忘れが多くなってきている。このまま認知症が進むとどうなるか・・・?

自宅の売却や修繕、賃貸ができなくなる!

成年後見制度を利用して売却はできるが、裁判所の許可を取ったり、成年後見人への報酬支払が一生必要となるなど時間とお金がかかる。

家族信託を活用していれば・・・


受託者である長女の意思で信託財産の処分・活用ができるので、
母が認知症になっても不動産を売却できる。
母の施設費用の心配がなくなる!

信託契約時に、母亡き後の信託財産の取得者を長女に指定しておくことも可能。
⇒不仲な妹と遺産分割協議せず長女が取得できる!

◎家族信託のメリットとデメリット

 

メリット


▶▷
資産凍結対策
認知症リスクに対応した財産管理が可能

▶▷柔軟な財産管理が可能
何かと制限の多い成年後見の代わりとして有効

▶▷遺言の代用
本人死亡後の財産承継者を指定できる。

さらに遺言では不可能な二次相続以降の財産承継先も指定できる
本人の想いが叶う財産承継の実現

 

デメリット


▶▷ 損益通算ができなくなる

信託財産について損失が発生してもなかったものとみなされる

▶▷税務申告の手間が増える
信託財産から年間3万円以上の収入がある場合、税務署へ申告が必要となる

▶▷金融機関の対応が不十分
信託口口座の開設や受託者借入等に対応する金融機関が少ないのが現状

メリットの多い家族信託ですが、もちろん限界はあります。遺言等ほかの生前対策と組み合わせることで、よりご自身の希望に沿った財産承継を実現することができます。財産や想いは人それぞれなので、まずはご自身に合った生前対策を専門家と一緒に考えてみましょう。

解説動画はこちら

 

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開催場所:堺市産業振興センター 
(堺市北区長曽根町183番地5)
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ウエちゃんのトリビア ちんちん馬車


ちんちん電車の愛称で知られる大阪府唯一の路面電車が走る「阪堺線」。
その駅の1つに東天下茶屋駅があり、そこには「馬車鉄道跡」と書かれた碑石が建っています。
実はちんちん電車はその昔、馬車として馬が引いて走っていた時代がありました。
明治33年(1900年)、ちんちん電車の前身である大阪馬車鉄道が開業し東天下茶屋駅から現在でいう天王寺駅前付近まで乗客を乗せた馬車を走らせていたそうです。最初は好調だった馬車鉄道ですが、競合路線の登場や不景気などが重なった結果、馬の飼育費が経営を圧迫し、電化する方針になりました。
その後色々あって私たちの知る阪堺線のちんちん電車が誕生したのでした。

 

スタッフ紹介

はじめまして、昨年9月から岸和田事務所に勤務しております北川と
申します。 業務は、相続を担当しています。

趣味は、音楽鑑賞、サッカー観戦、美味しいものを食べることです。
毎週末、美味しそうなお店を探してお出かけをします。
先日、八尾のとんかつ屋さんに行ったのですが、
ブランド豚の美味しさに感動しました。

みなさんの美味しいお店情報お待ちしております。

 

編集後記

表紙の写真はまさに「五月晴れ(さつきばれ)」でしょうか。
五月(さつき)とは旧暦の5月、つまり現在の6月の梅雨の時期に当たり、もともと「五月晴れ」は「梅雨の晴れ間」や「梅雨の合間の晴天」を意味したそうです。ただ、現在では「5月のさわやかに晴れ渡った空」という使い方も間違いでは無いとか。なぜか週末に限って雨になる週も多いですが、五月晴れの日には洗濯をし、そろそろ夏に向けて衣替えをはじめたいですね。 (戸田)

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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