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シーファースト通心Vol.34『保障だけじゃない!~○○対策にもなる生命保険~』

  今月のまめ知識 『 保障だけじゃない!~○○対策にもなる生命保険~ 』

生命保険は、医療費や入院費、ご自身が死亡した時にご家族の生活を保障するための目的で加入する方がほとんどではないでしょうか。しかし、万が一の時に備えるだけではありません。生命保険を上手に活用すれば、相続税対策や親族間での争いの対策にもなります。

生命保険で相続税”対策

◎生命保険金には非課税枠がある

生命保険金は相続税の計算時、相続人1人当たり500万円が非課税となります。

被相続人が死亡保険に加入していた例 

死亡保険料:2,000万円
加入者:Aさん
保険料支払人:Aさん
保険金受取人:妻
法定相続人:妻、長男、長女

非課税枠は・・・
500万円×3名=1,500万円
死亡保険料2,000万円のうち、非課税枠を差し引いた500万円が相続税の課税対象になる

現金や預金で相続した場合は、その全額が相続税の課税対象になる。
保険金として相続することで、
課税対象額を大幅に下げることができる!

◎納税対策になる

相続税の納付方法は原則、現金一括納付。
相続財産が不動産ばかりだと売却しないといけない可能性も! 

2023年度の税制改正大綱が発表され、
2024年1月1日から「暦年贈与(生前贈与)」のルールが変わります。
現在、死亡する前の3年以内に相続人に贈与した財産は、相続財産へ持ち戻しされ、相続税の課税対象となる。
ルール変更後は・・・
原則7年前の贈与まで持ち戻しの対象に!(経過措置あり)

 

生命保険で“争族”対策

◎受取人が指定可能

生命保険金は遺産分割協議の対象外。受取人に指定されていれば、
他の相続人の了承なしに単独で手続きが可能。

 

不仲であったり、疎遠な相続人がいても安心。
生命保険は遺言の代用として活用できる!

 

◎相続放棄しても受け取り可能

亡くなられた方に多額の借財がある場合、相続人は相続放棄をすることが多い。
しかし・・・

生命保険金は受取人固有の財産となるため、相続放棄しても受け取ることができる!

 


ただし、相続放棄をした場合、相続人ではないものとみなされるため、生命保険金の非課税の適用を受けることができません。
(相続放棄をしていない人の非課税金額の計算の際には相続放棄した人も頭数に入れられる)


メリットの多い生命保険ですが、もちろんデメリットもあります。
契約者や受取人によって課税される税金が異なったり、資金繰りができなくなり払込期間満了前に解約することになれば、元本割れする場合もあります。生命保険は長期的な目線で計画的に加入する必要があるため、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することをおすすめします。

 

 

 

セミナー開催レポート

昨年12月に大阪葬祭事業協同組合の青年委員会勉強会で講師を務めさせていただきました。
テーマは『具体的な相続手続き』だったのですが、皆様たいへん熱心に聞いてくださり、質問コーナーではたくさんのご質問を頂きました。
ニーズに合った内容で出来たのではないかと安堵の気持ちとやりがいを感じることができました。

ウエちゃんのトリビア

『大阪の立体看板』

大阪松竹座から道頓堀商店街を進むと様々な
立体看板を目にします。かに道楽、大阪王将、たこ焼き、串カツ、寿司、龍や牛など。戎橋のたもとのグリコサインは現在で6代目で、3代目(1963年~)は高さ18メートルの噴水型のネオン塔で、中心から12トンもの水が噴き出し、12色のランプが水を照らし虹を描いたそうです。ほんの数十メートルの間にこれほどたくさんの立体看板が見えるのは大阪だけです。これほど立体看板が乱立するようになったのは江戸時代に幕府の都市計画で、道頓堀周辺に芝居小屋や劇場が集められたことにあります。宣伝のため人形を使って劇のハイライトを表現した「人形看板」や派手な絵看板を掲げた事が起源といわれています。

スタッフ紹介


昨年4月より大阪事務所に在籍しております、事務員の鈴木と申します。 この業界に入る前は、ホテルマンとして働いておりました。 ホテル勤務で学んだホスピタリティの精神はこの業界でも大切だと日々感じております。 話は変わりまして、、、、 最近ディズニーシーに行ったのですが、ここで私の好きな乗り物を紹介させていただきます! タートル・トークという、ウミガメのクラッシュ(ファインディング・ニモに登場するキャラクター) と楽しくお話することができるシアタータイプのアトラクションが大好きで毎回欠かさず乗っています。 なんといっても、クラッシュのお話の上手さには毎回感動させられます、、! みなさんもぜひディズニーシーに行かれた時はタートル・トークに行ってみてくださいね。

編集後記年末ムードに浸っていたら、お正月はとうに過ぎ去っていました。1月も終わりに近づく中で、街並みもようやく落ち着きを取り戻し、いつもと変わらない景色に安心感を覚えます。変わらないものが安心感をもたらすように、新しいもの、変わっていくものには不安を感じてしまいます。多様な価値観、新しい価値観が次々に押し寄せるこの時代にあっては、私も新しいものに寛容でなければいけないなと思う瞬間が度々あります。 時代に置いて行かれないように、2023年は上手く適応していきたいと思います。(丸谷)

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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    突然の相続問題に何が必要なのかすらも良くわかっていなかった。

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