期限を過ぎてしまいがちな期限付き相続手続き3選!
今月の豆知識
身内の死亡後に必要な手続きには期限のあるものがたくさんあります。
中には期限を過ぎてしまうと支払う金額が増えたり請求できるものが出来なくなるなどのデメリットがある物もあります。
そこで今回は期限をすぎて困った事になってしまいがちな手続きを3つ紹介します。
期限を知らなかったではすまされない。
事前に知っておくことが大事!
※期限の起算日は「相続の開始を知った日から」です。
死亡日からとは限らないので注意!
【3ヶ月】相続放棄、限定承認
相続放棄と限定承認には3ヶ月の期限があります。
相続の開始を知ってから3ヶ月間は熟慮期間と呼ばれ、この間に相続するのか放棄するのかを決めなくてはなりません。
3ヶ月を超えてから相続放棄の申述をしても正当な理由がなければ受理される事はありません。
限定承認とはプラスの財産もあるがマイナスの財産の方が多い又はマイナス財産の額がわからないという場合にプラスの財産と同額のマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
【4ヶ月】準確定申告
準確定申告とは、生前に収入があった方が亡くなった場合、本来本人が行うはずの確定申告を、相続人が本人に代わって行う事です。
確定申告とは違い1年の収入ではなく年始から死亡日までの収入を計算します。
もし4ヶ月の期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税を上乗せして支払う事になってしまいます。
【10ヵ月】相続税申告
相続税の申告も期限があり、10ヵ月の期限を過ぎてしまうとやはり加算税や延滞税を上乗せされる事となります。
相続税は相続財産の額によって支払いの有無が変わりますので早めに計算して申告の要不要を確認しましょう。
相続税の基礎控除は「3000万+600万×相続人の人数」でこれを下回る金額であれば申告は不要です。
今回は特に注意が必要な3つをご紹介しましたが他にも遺留分の侵害請求の時効期限(1年)や死亡保険金の請求の時効期限(3年)など他にも様々な手続きに期限あります。
~期限に関する解決事例をご紹介~
1.死亡日から3ヶ月を越えた相続放棄をした
Aさんの両親は十年以上前に離婚したのですが、ある日、母方の祖母から手紙が届きました。
「借金があるので相続放棄を検討してください」との内容でした。
しかし手紙を受け取った時点で母の死後から3ヶ月を超えていました。
さてどうやって放棄したのでしょうか。
2.大量の財産をなんとか10ヵ月以内に相続税申告したケース
今回の相続人は妻と子という一般的な相続手続きかと思われました。
しかし実は複数の不動産と多数の預貯金口座があり。莫大な相続財産が遺されていたのでした。
これだけの財産があると相続税申告も必要ですがこれには10ヵ月の期限があり、相談を受けた時はすでに6ヶ月が経過していました。
さてどうやって解決したのでしょうか。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
行政書士
丸谷春稀
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
相続 遺言 家族信託 成年後見
- 経歴
立命館大学経営学部を卒業後、令和3年度行政書士試験に合格。翌年7月行政書士登録。家では年の離れた妹の面倒を見るイクメンの兄。