スマホに隠れた財産で追徴課税!?
今月の豆知識
暗号資産、電子マネー、マイレージやポイントと言ったいわゆるデジタル資産は相続の対象となるかご存知でしょうか?
実は「ポイント」については相続出来るものが徐々に増えてはいるものの相続できない場合がまだまだ多いのですが、ビットコインのような暗号資産と呼ばれるものは相続の対象になりますし、事前にチャージをしてから利用するいわゆる「電子マネー」も相続が可能な場合が殆どです。
そして、相続の対象になるという事は相続税の対象にもなりますし、運用で負債があればマイナスの相続財産として相続する事になります。
これらの財産はスマホやパソコンで管理されている事が多く実物がないため、「気づかない」「調べられない」「見つけられない」といった理由で相続する機会を失うかもしれません。
また、相続税の申告期限を過ぎてから気づくと追徴税を課せられる可能性もあります。
今回はこのような事態にならないための調査方法を一部ご紹介したいと思います。
財産を発見できなかったことによるリスク
・多額の財産に気付かず相続漏れ
・負債に気付かず相続放棄の期限に間に合わない
・相続税申告期限が過ぎて追徴課税
・新たに見つかった財産の分け方を再び協議しなければならない
このような事にならないように
「スマホとパソコン」をしっかり調査!
●暗号資産
まず暗号資産ですがこれの保有方法はたくさんあるので全てを解説すると長くなってしまうため、今回は最も一般的な保有方法である「取引所」を利用している場合のお話しです。例えば「ビットフライヤー」や「コインチェック」といった取引所が有名だと思いますが他にもいくつもの取引所があります。これらの取引所を利用していないかをチェックします。
・webブラウザの履歴やブックマークに取引所のサイトがないか確認する
・取引所のアプリがインストールされていないか確認
・取引所からメールが届いていないか確認
・預貯金やクレジットカードに入出金がないか確認
取引所が特定できましたらそこの連絡先を探して連絡を取り、払い戻しの手続きをします。
●電子マネー
電子マネーには、いくつか種類がありますが相続の対象になるのはチャージしてから利用するタイプのものです。
一般的な電子マネーであるsuicaやpaypayは基本的には相続の対象になりますが、電子マネーによっては利用規約によっては相続できないものもあるので運営会社に確認しましょう。
suicaのようにカードだけで使える電子マネーもあるのでパソコンやスマホを調べてもなんの痕跡もない場合もありますのでカードを保有しているかどうかも確認します。
・アプリがインストールされていないか確認
・預貯金やクレジットカードに入出金がないか確認
・カードを持っていないか確認
電子マネーが特定できれば運営会社に連絡をして払い戻しの手続きをします。
●ポイント
買い物をしたときに付与されるタイプのポイントなどは相続できない場合が多いのですが規約により相続が可能な場合もあります。
保有方法も様々でアプリで管理するタイプやカードタイプの物、スタンプカードタイプの物などがあります。
しかし、種類が多く、発見できても少額である可能性が高い上に相続できない事も多いです。
発見できた場合は運営会社に連絡をとって相続が出来るかどうかの確認をしましょう。
まとめ
今回は暗号資産、電子マネー、ポイントについてお話をしましたが、パソコンやスマホを調べる目的には他にも
・ネット銀行、ネット証券口座の利用がないか
・レバレッジ取引等による負債がないか
・定額サービスの利用があれば解約する
というような事があります。
近年スマホやパソコンなどで管理できる資産の種類や金額が増え続けております。
気になる事があればシーファースト相続相談窓口へご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
山﨑 聡
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 成年後見
- 経歴
若くして、すでに業界歴11年を超える大ベテラン。相続をはじめ成年後見、遺言などあらゆる手続きに精通する生前対策のスペシャリスト。