遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言どっちがオススメ?
最近、お客様から遺言書を書きたいけど、どうしたらいいですかという相談を受けます。
遺言書と言いましても、大きく自筆証書遺言(自筆で遺言書を作成する方式)、公正証書遺言(公証人に遺言書を作成してもらう方式)があり、今回はそれぞれのメリットデメリットを説明しますので、ご参考になさって下さい。
1、自筆証書遺言
メリット
①好きな時に手軽に書ける。
②費用がかからない。
③自筆なので文面に重みがあり、心情に訴える力が大きい。
デメリット
①遺言の内容はすべて手書きしなければならない。(財産目録は、自筆でなくてもよい。)
②作成の不備で無効になったり、遺言能力の有無が争いになることがある。
③遺言書を紛失したり、偽造の恐れがある。
④家庭裁判所に検認の手続き(自筆証書遺言の存在、形状、日付、署名の有無を確認すること、また立会人である相続人に確認させる手続き)をしなければならない。
デメリットの②③④は2020年7月10日から始まりました自筆証書遺言保管制度により解消されましたが、内容に矛盾や間違いがあった場合は、そのままの状態で自筆証書遺言が法務局で保管されてしまうため、いざ遺言を執行する際に、その遺言の内容で執行ができない可能性があり、また、法務局に出向いたりする手間と手数料がかかるデメリットがあります。
2、公正証書遺言
メリット
①手書きしなくていい。
②公証役場に行かなくても、公証人が自宅や病院など出張して手続きすることができる。
③遺言書の原本が公証役場で保管されるので、紛失したり、偽造変造の恐れはない。
④公証人という法律のプロが作成するので、後日無効になる可能性が低い。
⑤家庭裁判所の検認の手続きが不要である。
デメリット
①公証人に対する手数料がかかり、打合せなど手間がかかる。
②証人2人必要であり、遺言の内容をすべて聞かれてしまう。
まとめ
ここまで、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してきました。
自筆証書遺言を書いたのはいいが、いざ遺言の執行に取りかかるときに使えなかったという例を見てきました私としましては、費用も手間もかかりますが、確実性、安心性のある公正証書遺言をお勧めします。
遺言書の書き方を動画でご紹介!
弊所では無効にならないための自筆証書遺言の書き方をYouTubeで配信しています。
こちらもご覧いただければより参考になると思います。
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この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。