抹消書類を無くしてしまった!どうする!?
住宅ローンの返済が終わると、金融機関から借入時に設定した抵当権の登記を抹消するために書類を一式渡されます。しかし、長い間手続きをし忘れていたり、登記をしなければ抵当権がきえないことを知らなかったりと、気づいたときには書類がどこにあるかわからないというケースが多々あります。そのような場合には、ご本人様から金融機関に書類の再発行をお願いします。
金融機関から渡される抹消手続きに必要な書類として
①弁済、解除などを証する書面
②登記済証もしくは登記識別情報通知
③金融機関の委任状
がありますが、
②は再発行してもらえず、代わりに金融機関の印鑑証明書を
③の委任状には金融機関の実印を押印したものが渡されます。
そして通常とは異なる ②の登記済証もしくは登記識別情報通知がない状態で登記申請します。
そうすると管轄法務局から金融機関あてに郵送で「このような登記申請がありましたが申請の内容が真実である場合は申し出てください。」というような通知(確認)がされます。(こちらを事前通知制度と言います。)
金融機関が間違いないですよと回答書に実印を押印して申出しますと手続きが進み、抵当権抹消登記が無事完了します。
なお、この場合法務局と金融機関のやり取りもあり登記が完了するまでに通常より少し時間がかかります。
また、金融機関の経営統合・合併により、金融機関の名称が変わったりしていることがあります。その際、抵当権抹消登記のみではなく、その他の登記も必要な場合がありますので、一度相談いただければと思います。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。