遺産分割協議書の作り方をさらっと解説!
不動産を相続しても自動的に名義が変わるわけではありません。法務局への登記申請が必要です。
この手続きはご自身で行うことも可能です。その一部『遺産分割協議書の作り方』について解説します。
今回の事例「父名義の不動産を長男名義に変える」
Q.長男名義に変えるには?
A.遺産分割協議が必要
遺産分割協議とは
相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合うこと。
※遺言書がある場合、遺産分割協議は不要
※1 法務局で取得できる「登記事項証明書」通りに記載する
今回は不動産を相続する場合の遺産分割協議書の作り方を説明しましたが、相続財産は預貯金や株式等いろいろあります。それぞれの書き方については各種HPでひな形が紹介されているので参考にしてください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。