「子供がいない夫婦は遺言を書いた方が良い?」
「夫の兄・姉」の承諾が無いと、夫名義の預金解約や不動産の名義変更ができない!
【Aさんの相続人と法定相続分】
Aさん夫婦には子供はいません。
Aさんのご両親は先に他界していたため、相続人は、Aさんの妻・兄・姉の3人になります。相続分は妻3/4、残りの1/4を兄弟で割るので、1/8ずつになります。
【Aさんの財産を分ける場合】
必ずしも相続分通りに分ける必要はありませんが、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。(兄・姉の実印・印鑑証明書が必要)
なので・・・
Aさんの兄・姉の承諾が無いと、預金解約や不動産の名義変更ができない
という事になります。
対処法は
遺言を作成する事
「妻にすべてを相続させる」という遺言を遺すと、妻だけで預金の解約や不動産の名義変更等の手続きをすることができる。
(兄・姉の承諾不要!)
「あの、でも遺言があっても、請求できる権利があるって聞いたんですけど・・・」
「確かに、相続人には法律上最低限保障された遺留分という権利があります。」
遺言とは
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。
また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
ご自身で遺言を作成すると・・・
ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。
遺言の種類
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
公正証書遺言のサンプル
自筆証書遺言とは
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。
遺留分・・・相続人に法律上保障された一定割合の相続分
遺された家族の最低限の生活保障のため「遺留分」という権利があります。
遺留分を超えた遺言書があっても遺言書が無効になるわけでは無いですが、遺留分のある人は受遺者に「遺留分侵害額請求権」を行使して金銭を受け取ることが出来ます。しかし・・・
兄弟姉妹には遺留分は無い!
よって
遺言書を作成すれば、妻にすべてを遺すことが可能!
妻にすべてを遺したい場合は、必ず遺言を作成しましょう。
youtube動画紹介
遺言書必須!!?子どものいない人ほど遺言書が必要な理由!は動画でも解説しています。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。