勘違いが多い! 相続放棄 と 財産放棄!
勘違いが多い! 相続放棄 と 財産放棄!
「相続放棄 」 したはずなのに督促状が 届いた !!
「相続放棄」も「財産放棄」も「財産はいらない!」 ということは同じですが、手続きや結果が違います。
このままだと亡くなった人の借金を払わないといけない可能性もあります。
◆ 相続放棄 と 財産(遺産)放棄 の違い ◆
財産(遺産)放棄
「私は財産を相続しません。」と相続人間の話し合いで決めること
・裁判所での手続きは不要
・相続人の立場はそのまま
・プラス財産は相続しない
注意点
~マイナス財産は相続する~
財産(遺産)放棄では、基本的には、マイナス財産(借金)は引き継ぐことになり、亡くなった人の借金は支払う義務 はあります。
それを回避したい場合は、「相続放棄」の手続きをしましょう。
相続放棄
家庭裁判所で手続きをして、相続の権利を放棄すること
・家庭裁判所での手続きが必要
・相続人じゃなくなる
・プラス財産もマイナス財産も相続しない
注意点1
~相続を知ってから3ヶ月以内~
亡くなったことや自分が相続人になったことを知ってから 3ヶ月以内 に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続人を早く確定するため短い期間が決められているので注意が必要です。
注意点2
~次順位の人が相続人になるかも!~
例えば、子供全員が「相続放棄」をすると、亡くなった人の親や兄弟(叔父さん等)が相続人になる場合があります。
それも考えて、相続放棄をするか検討する必要があります。
マイナス財産も相続したくない場合は「相続放棄」の手続きをしましょう。
youtube動画紹介
相続放棄と財産放棄の違いは動画でも解説しています。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。