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古い抵当権を改正不動産登記法でスムーズに抹消し、相続登記を完了したケース

ご利用サービス

抵当権抹消と相続登記サポート

登場人物

被相続人

父(故人)

相続人

長男(相談者)
長女

相談内容

「亡き父名義の不動産を自分(長男)名義に変えたい」というご相談をいただきました。
ところが調べてみると、不動産には古い抵当権(法人名義)が残っていることが判明。
その法人がどこにあるのか、またどのように抹消したら良いのかまったく見当がつかない状態でした。

相続登記をするにも、この抵当権を放置しては売却や今後の活用が難しくなるため、「どう手続きを進めればいいか分からない…」と困り果てておられました。

解決までの流れ

1.初回相談・状況ヒアリング

相談者(長男)から不動産の謄本を拝見し、抵当権が残ったままだと相続登記完了後も将来の処分が難しい可能性があることを説明しました。

2.不動産登記法第70条の2 の要件調査

2023年4月1日の法改正により、新設された「不動産登記法第70条の2」を活用できる場合は、供託をせずに抵当権の抹消が可能になる可能性があります。

(1)解散した法人の担保権であるか
(2)清算人の所在が判明しないか
(3)法人の解散後30年が経過しているか
(4)被担保債権の弁済期から30年が経過しているか

これらの要件を満たすかどうか、法人の登記情報や閉鎖登記簿、清算人の情報などを詳細に調査しました。

3.抵当権抹消登記と相続登記の書類作成

要件を満たすことが確認できたため、当事務所が法務局に提出するための「調査報告書」や「抹消登記申請書」、あわせて「相続登記申請書」を作成。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な手続きも同時進行で進めました。

4.相談者様の署名・捺印

書類一式を整え、長男(相談者)や長女にご説明。
理解と納得を得たうえで署名・捺印していただきました。

5.法務局への同時申請

 ●抵当権抹消登記(不動産登記法第70条の2の活用)
 ●相続登記(亡き父から長男への名義変更)

この2つをまとめて申請することで手続きの重複を省き、スムーズに完了を目指しました。

6.相続登記・抵当権抹消の完了

手続きは無事受理され、長男名義への相続登記と、古い法人名義の抵当権の抹消が同時に完了。
相談者様は「想像以上に早く終わった」と安堵されていました。

まとめ

今回のケースでは、古い抵当権を不動産登記法第70条の2で抹消できたことで、余計な費用や手間を大幅に削減しながら、相続登記を完了することができました。
もしこの規定を使わずに通常の手続きを踏んでいた場合、弁済の証明書類や供託金など、より多くの準備が必要になったかもしれません。

同じ状況の方へひとこと

古い抵当権が残っている不動産は、「いつのまにか権利者が消滅」していたり、「書類が揃わない」などで、長年処分ができずに放置されてしまうことがよくあります。
相続登記を進める段階で、こうした問題に直面するケースも少なくありません。

2023年4月1日の法改正により、要件を満たす場合は供託金なしで単独抹消が可能に。

諦める前に、ぜひ専門家へご相談ください。
シーファーストでは、相続登記と抵当権抹消登記を合わせてサポートし、複雑な手続きもワンストップで対応いたします。
古い担保権が残っていても、第70条の2の適用要件をしっかり調査し、スムーズに問題解決へと導きます。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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