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遺言書と任意後見契約の公正証書をスムーズに作成したケース

ご利用サービス

遺言コンサルティングサポートプラン
任意後見契約書作成サポートプラン

登場人物
【遺言者、被後見人】
Aさん

【受遺者、後見人】
Bさん(Aさんの夫の姪)

【遺言執行者、後見監督人】
シーファースト

【法定相続人】
Aさんの甥姪

相談内容

「夫の姪(Bさん)が自分の世話をしてくれているので、この子に全財産を譲る遺言書を書きたい」と、AさんとBさんがご相談にお越しになりました。

Aさんと夫の間には子供がいないため、もしAさんが亡くなったらその財産はAさんの甥姪が相続することとなります。

しかし、BさんはAさんと近所に住んでおり、日々の生活サポートを行っていたため、Aさんにとって信頼できる存在でした。そのため、Aさんは全財産をBさんに譲りたいと考えていたのです。

そしてBさんはこれからもAさんの生活を支えたいと考えており、そのために任意後見契約を締結したいと考えていました。

そこで私たちは、遺言コンサルティングサポートプランと任意後見契約書作成サポートプランを提案しました。

遺言コンサルティングサポートプランでは、有効なことはもちろん、遺された方々が安心して手続きが出来る遺言を提案させていただくプランです。
Aさんの望みを叶えるには、単に遺言書を作るだけでは叶いません。BさんはAさんにとって法定相続人ではないため、通常の「相続」ではなく「遺贈」ということになりますが。遺贈の場合、相続財産に不動産が含まれると遺贈登記(不動産の名義変更)をする際に、原則、法定相続人の協力が必要になってしまいます。

そのため遺言書があったとしても、もし相続人が協力してくれなければ手続きが頓挫してしまう可能性があります。

そこで私たちは、Aさんに遺言執行者を指定することを提案しました。遺言書の中で遺言執行者を定めておけば、遺贈の手続きは指定された遺言執行者とBさんで行えます。しかし、遺言執行者は遺言の通知や財産目録の作成など手間のかかる雑務が多いため、シーファースト相続相談窓口を執行者として定めていただければ煩雑な手続きから解放され、さらに相続人の協力なく私どもとBさんで手続きを進めることができることを説明させていただきました。

また、付言事項についてもお話させていただきました。付言事項とは遺言書に書ける項目の一つで、何を記載しても良いのですが法的効力はありません。多くの場合は遺された人への願いや感謝を伝えることに使われます。

今回の遺言書では法定相続人は何も相続することはなく、血縁のないBさんが全て相続するという内容です。そのため、法定相続人がBさんに対する疑念や誤解を生まないように、付言事項でAさんの気持ちを伝えることが大切です。Bさんがどういう人なのか、なぜBさんに財産を渡そうと思ったのか、Bさんからどういったサポートを受けているのかなどを書いていただくことで、Aさんの気持ちを伝えることができます。
気持ちを伝えることで、相続争い防止にも繋がります。

任意後見契約書作成サポートは、当事者の方々にご希望をお伺いし、ご希望に沿った漏れの無い任意後見契約書を作成させていただくサポートです。
BさんもAさんの支援を続けるため、任意後見契約を締結したいと考えていました。任意後見契約とは、将来Aさんが認知症になってしまい判断力や意思表示能力が低下してしまうと、生活に必要な法律行為もできなくなってしまいます。そうなってしまうと、BさんがいたとしてもAさんの代わりに法律行為をすることはできず、生活のサポートが難しくなってしまいます。そういった事態に備えて、元気なうちに自分の希望する人に自分の代わりに法律行為や生活のサポートを行ってもらう契約をしておくことができます。

成年後見人制度との大きな違いは、任意後見制度は事前に契約することで自分の選んだ人が後見人になってくれるという点です。これによりAさんはBさんと任意後見契約を締結することで、もし認知症になったとしてもBさんが引き続きAさんの生活をサポートすることができます。

解決までの流れ

公正証書遺言の作成と任意後見契約の締結はスムーズに行われました。

まずは戸籍や財産の資料、その他必要書類を集めました。
そして、Aさんに遺言書と任意後見契約の内容をしっかりとヒアリングし、それを元に作成した案文をご確認いただき、了承していただけましたので、その案文を公証人にも確認していただきました。
任意後見契約については、後見人が代理する権限の範囲を決めることができますが、Aさんからできるだけ広い範囲でサポートしてほしいとのご要望を頂きましたので、その代理権の範囲は金融と不動産売買、保険、相続、身上保護など、できる限り広い範囲の内容を記載しました。

そして内容が決まったので、公証役場にAさん、Bさん、公証人と証人である私どもが集まる日程を調整し、当日には遺言書と任意後見契約書にサインと押印をして、公正証書を作成しました。

まとめ

AさんとBさんは、シーファースト相続相談窓口のサポートを受けて、遺言書の作成と任意後見契約の締結を無事に進めることができました。Aさんの意向が法的に明確化され、Bさんも今後安心してAさんの支援を続けることができるようになりました。

また、Aさんが遺言執行者としてシーファースト相続相談窓口を指定したことで、遺言書に基づく相続手続きがスムーズに行われ、法定相続人との関係も円滑に進められる体制が整いました。

遺言書の作成や任意後見契約は、複雑な法的手続きや配慮が必要な場合が多いですが、専門家のサポートを受けることで、本人の希望を確実に反映させることができます。Aさんのように、信頼できる人に財産を託したい、生活の支援を受けたいとお考えの方は、ぜひ一度専門家に相談してみることをお勧めします。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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