借地の契約を解除し保証金の返金を受けたケース
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相続登記サポート
登場人物
相続人
Aさん
被相続人
Bさん
土地の所有者
Cさん
相談内容
「父が亡くなった。借地の上に父の家が建っている。取り壊すなら相続登記してほしいと土地の管理会社に言われたのでお願いしたい。」とAさんが相談に来られました。
相続人は息子であるAさんのみです。
相続財産は借地の上に建っているBさんの住居だった家のみです。
Aさんの父(Bさん)は生前、土地の所有者Cさんから借りた土地の上に自分の家を建っていました。
その時にBさんとCさんの間で結ばれた賃貸契約書があり、それはBさんがCさんに多額の保証金を預けており、賃貸契約を解約すると、これが返金される内容でした。
建物だけを第三者に売ることも出来ますが契約上の様々な制約があるため、それほど高く売れず、また売れる時期も不確定になってしまうことから、解約する方法で進めることにしたとのことでした。
契約の解除については借主からはいつでも申し出ることができます。
しかし、契約書にその条件として原状回復と滅失登記をするとあるため建物を取り壊す必要があります。
そしてその土地を管理している不動産会社から取り壊す前に相続登記を終わらせて欲しいとの説明があったためご相談に来てくださったのでした。
解決までの流れ
経緯は複雑ですが相続登記の手続き自体は複雑ではありません。
相続人の数も少ないため書類集めもスムーズでした。
また土地の賃借権移転登記も抹消の前提として必要でしたのでこれも同時に行いました。
住民票と除票、戸籍謄本、固定資産評価証明書を集め申請書と綴り法務局に申請し、無事に完了したのでした。
まとめ
今回は借地借家法に関する案件でした。
こういった契約は難解な場合が多いため専門家に相談することがおすすめです。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。