相続人に未成年者がいるケース
ご利用サービス
相続登記サポート
特別代理人選任申立サポート
登場人物
被相続人
夫
相続人
Aさん(妻)
Bちゃん(子/小学生)
Cちゃん(子/幼稚園児)
相談内容
「亡夫名義の不動産(自宅)の相続登記を依頼したい」と、Aさんが相談にいらっしゃいました。
被相続人(Aさんの夫)は30代の若さでお亡くなりになったため、お子さんはまだ小学生と幼稚園児です。
Aさんは「夫が残してくれた自宅の名義は、自身の名義にしたい」とご希望です。
一般的な相続手続きの流れは、
相続人の確定(戸籍等の収集を行い調査)▶相続財産の確定▶相続人同士で分割方法について協議(いわゆる遺産分割協議)▶遺産分割の実行(預貯金の解約や、不動産の所有権移転など)
となります。
この度のケースは、相続人は妻:Aさん、子:Bちゃん・Cちゃんの3人です。
果たして、Aさんは小学生と幼稚園児と遺産分割協議を行うことになるのでしょうか?
解決までの流れ
未成年者は制限行為能力者のため単独で遺産分割協議を行うことはできません。
本来は、親権者であるAさんが未成年者であるBちゃん・Cちゃんの代理人として、遺産分割協議をする必要があるのですが、今回はAさんも相続人であるため、お互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)になり、Aさんが子供たちの代理人となることが出来ません。
この場合、子供たちには他の代理人が必要となり、その代理人のことを「特別代理人」と言います。
特別代理人を決めるためには、子供たちに不利益にならないよう家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
そこで、シーファーストにおいて特別代理人選任申立のサポートをいたしました。家庭裁判所への申立書作成や必要な添付書類(戸籍謄本等)の収集のほか、Bちゃん・Cちゃんに不利益が無い遺産分割協議書案も提出しました。
また、特別代理人候補者は親戚の方などにもお願いすることもできますが、Aさんがお願いできる方は1名しかいらっしゃらなかったため、シーファーストの職員1名も候補者とし、無事に2名の特別代理人候補者が選任されました(未成年者が2名の場合、特別代理人も2名必要です。)。
その後、Aさんと特別代理人2名とで遺産分割協議書に押印し、遺産分割協議は滞りなく完了。ご自宅の土地・建物の名義をAさんに変更することができました。
まとめ
相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要なケースがあります。また、この度は「なぜAさんおひとりの名義にすることが望ましいのか」「Bちゃん、Cちゃんに不利益はないのか」などを家庭裁判所に納得してもらうことが肝要でした。
残されたご家族の生活を守るためにも、迅速で確実な手続きを執ることは何よりも大切なことです。
シーファーストでは、ご遺族の方々に寄り添った専門家としての最適解をアドバイスさせていただきます。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。