遺贈登記への備えがない遺言に対応したケース
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遺言執行サポート
登場人物
被相続人
Cさん
Cさんの夫
受遺者
Aさん(Cさんの親戚)
Bさん(Cさんの親戚)
法定相続人
Cさんの兄弟姉妹
Cさんの夫の兄弟姉妹
相談内容
「親戚夫婦が亡くなって遺言書があるため、相続手続きをお願いしたい」とAさんとBさんが相談に来られました。
親戚夫婦の遺した財産には預金と不動産がありました。
この夫婦は亡くなる前に、「自分が亡くなったら全財産を配偶者に渡す」という内容の遺言書をお互いに作成していました。
と言うのも、夫婦には子供がおらず、一方が亡くなれば自分の兄弟姉妹と配偶者が相続人となってしまい、財産の分け方を話し合うことになります。
そうすると分け方で揉めてしまう可能性もあるため、その予防として遺言書を作る事にしました。
そして、ご夫婦は共に公証役場に出向き、公証人との相談の上でお互いに遺言書を作成しました。
その時に妻(Cさん)の遺言書の中には予備的遺言として「夫が自分より先に亡くなっていた場合は、AさんとBさんに全財産を半分ずつ渡す」と記載しました。
そしてその後、夫が先に亡くなり、夫の遺言の内容を叶える前に妻(Cさん)も亡くなってしまったのでした。
そして、AさんとBさんは遺言書の内容を叶えるためにシーファースト相続相談窓口に手続きを依頼しにお越し下さったのでした。
今回、夫が先に亡くなったので流れとしては夫からCさん、CさんからAさんBさんへと二つの相続を経て財産が渡ることになります。
しかし、今回のケースではこの手続きは簡単ではありません。
本来の相続手続きであれば遺言書で財産の受け取ると指定されているAさんとBさん二人が手続きを進める事が出来るのですが、今回は相続ではなく「遺贈」になり、相続とは少し手続きが異なります。
法律上、Cさんの相続人ではないAさんとBさんは「受遺者」言います。
受遺者とは、法定相続人以外で遺言によって遺産を受け取る人のことで、受遺者に財産を譲ることを遺贈と言います。
遺贈は相続とは異なり、そのひとつに遺贈の登記には「相続人全員」または「遺言執行者」の協力が必要という事があります。
遺言執行者とは、遺言を作成した人が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きを行う人です。
もしCさんが遺言書の中で遺言執行者を指定していれば、その人がCさんの相続人全員に代わり遺贈の登記を進めることができました。
しかしCさんの遺言書には遺言執行者が定められていません。
このままではCさんの相続人である兄弟姉妹全員の協力を得る必要があります。
兄弟姉妹全員から実印の押印や印鑑証明を受け取る必要があり、さらに、Cさんの兄弟姉妹の中で亡くなっている人がいれば、その人の子(Cさんの甥姪)も相続人となるため、手続きはさらに複雑になります。
Cさんが兄弟姉妹とのトラブルを予防するために書いてくれた遺言書ですが、このままでは意味のない物になってしまいます。
この問題を解決する方法の一つとして、遺言執行者の選任を裁判所に申し立てる手段があります。
裁判所から私どもが遺言執行者として認められれば、相続人の協力がなくとも遺贈の登記を進めることが可能になります。
これらの手続きについてAさんとBさんに詳しく説明し、遺言執行者を定める方法に同意いただけました。
さらに、AさんとBさんの間には、空き家として管理されている相続不動産があり、これを売却することを希望されていました。
そのため、適切な査定を行える不動産業者と遺品整理業者を紹介させていただきました。
解決までの流れ
まず、戸籍を集めて相続人を確定させました。
次に、遺言執行者として、遺言の内容を相続人に通知する必要があるため、遺言書のコピーを相続人全員に送りました。
並行して、財産調査を行いましたが、この際に売却予定の不動産に古い抵当権が付いていることが判明しました。
抵当権とは、家のローンの担保のことで、これがあると不動産の売却ができません。
この抵当権はかなり古いもので、ローンが完済された後に抵当権を抹消する登記が行われていなかったと考えられます。
この抹消登記を行うためには、完済時に銀行から提供される書類が必要ですが、その書類は長い時間が経過していたため残っていませんでした。
そこで、私たちは銀行に連絡を取り、事情を説明した上で抹消登記に必要な書類の再発行を依頼し、無事に手配することができました。
その後、財産目録を作成し、すべての相続人に送付しました。
また、預金の解約を行い、不動産については遺言書に基づき、夫からCさんへの相続登記を行った後、Cさんの遺言に従い、AさんとBさんに対して不動産の2分の1ずつを遺贈する登記を行いました。
不動産の売却は不動産業者に引き継ぎ、解約された預金等をAさんとBさんにそれぞれ半分ずつ振り込むことで、この案件を完結させました。
まとめ
今回は、計画的に遺言書を作成したものの、遺言執行者を定めていなかったために予想外の手間がかかった事例でした。
Cさんご夫妻は直接公証役場に足を運び、公証人の指導のもとで公正証書遺言を作成しました。
公証人は相談には乗りますが、遺言書作成のコンサルティングをサービスとして提供しているわけではないため、遺贈がもたらすデメリットについての説明をしていなかった可能性があります。
その結果、遺言執行者を指定しない場合のリスク管理が不十分になってしまいました。
すべての公証役場で最善の提案を受けられるわけではないため、遺言の相談はコンサルティング業務を提供する専門家に依頼することをお勧めします。
また、遺言執行者に関する義務が改正により増加しているので注意が必要です。
専門家に依頼する場合、費用は発生しますが、相続財産から支払われるため、個人の負担はありません。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。