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認知症や家族信託が絡む中で適切に遺言内容をまとめたケース

ご利用サービス

遺言コンサルティングサポート

登場人物

Aさん(相談者)
Bさん(Aさんの妻)
Cさん(妻の母)
Dさん(Aさんの父)
Dさん、Cさんの兄弟姉妹(甥・姪)

相談内容

「お互いに自分の全財産を遺し合いたい」とAさんとその妻のBさんが相談にお越しくださいました。

お話を伺うとご夫婦に子共はなくAさんにはご高齢の父(Dさん)がBさんには軽い認知症の母(Cさん)がご存命でした。
ご夫婦はお互いに自分が亡くなった後に、遺された方にそれぞれの両親の面倒を見てほしいと考えていました。

もし何も対策せず、夫婦のどちらか一方が亡くなると、相続人は配偶者と義理の親の2人になり、その2人で遺産の分け方を話し合わなければなりません。

そしてCさんにも資産があり、全てをBさんに相続して欲しいと考えていました。

こちらも何も対策しなければBさんは相続人の1人として他の相続人である兄弟甥姪と遺産を分け合う話をする事になります。

ご夫婦それぞれが考えられていたのは、自分が先に亡くなり、その後にお互いの親に万一の事があった場合、生前自分が築き上げた財産等が、親を介して親の兄弟姉妹やその甥・姪に行ってしまうことを避けたいと考えられていました。
親の兄弟姉妹(おじ・おば)やその甥・姪(いとこ)と疎遠のためこのようなご希望でありました。

これらの問題は遺言書を遺す事で解決できますが3つの問題点がありました。

3つの問題

①親の遺留分
②Cさんの認知症の程度
③BさんがCさんより先に亡くなった場合の財産の行方

①親の遺留分

ご夫妻がお互いに全財産を配偶者に譲る内容の遺言を書いたとしても遺留分の問題が残ります。
遺留分とは遺産を最低限もらえる権利です。
例えばAさんが全財産をBさんに譲る内容の遺言書を遺して亡くなったします。
Aさんの父はBさんに対して遺留分である全財産の6/1を請求する事ができます。
これはAさんの遺志や遺言書の内容に関わりません。

しかし遺留分は請求されなければ払う必要がないのでCさんとDさんが遺言書の内容を受け入れてくれるのであれば請求されない可能性もあります。
なので遺留分には触れずそのまま遺言を遺したら良いのではないかとご提案させて頂きました。

②Cさんの認知症の程度

Cさんは軽度の認知症でした。
症状が軽微であれば問題なく遺言書は作れるのですが、もし認知症が進行して意思能力が喪失してしまうと遺言書を作る事はできなくなってしまいます。

そのためCさんの病状が進まないうちに遺言書を完成させる必要があります。

③BさんがCさんより先に亡くなった場合の財産の行方

CさんがBさんに全財産を相続させる内容の遺言を書いたとしても、もしCさんよりも先にBさんが亡くなってしまうとCさんの財産はCさんの兄弟甥姪に渡る事になります。
これはCさんの本意ではありません。

これには遺言書の中に予備的遺言を書く事で対処できます。
予備的遺言とは例えば「Bさんが先に亡くなった場合はAさんが相続する」というように財産を受け取る予定の人が先に亡くなった場合に備えて別の受け取る人を定めておく事です。
「Bさんが先に亡くなった場合はAさんが相続する」を「Bさんが先に亡くなった場合はAさんに包括遺贈する」


これらの事をご説明させて頂きご納得いただけたのでAさんBさんCさんの3名様分の遺言書の作成に取り掛かかりました。

決までの流れ

遺言書を作成するにあたり、まずはCさんの認知症の程度を確認する必要があります。
遺言書は公正証書で作成するので公証人と共に施設に出向きCさんとお話することで遺言書を遺すことが可能であることを確認しました。


それから遺言書の内容の案文を作成するのですがその前に一つ問題がありました。
財産を調査しているとCさんの財産の一部である預金口座がBさんと家族信託契約を結び、Bさんが管理していました。
その契約ではCさんが亡くなった時の残余財産はBさんに渡るという内容なのでCさんの希望と相違ないのですが、問題はBさんが先に亡くなった場合です。
契約書にはBさんが先に亡くなってからCさんがなくなった場合の残余財産をどうするか記載がありませんでした。この場合の残余財産は信託法に則り相続人全員で遺産分割する事になってしまいます。

 

遺言書に予備的遺言を書いたとしても、遺言と家族信託では家族信託が優先されるので対応できません。
なので家族信託契約にBさんが先に亡くなった場合はAさがに残余財産を受け取る事を加筆する必要があります。

家族信託契約は公正証書で作っているため変更するとなると公証役場で手続きが必要で時間と費用がかかってしまいます。
公正証書にせずに加筆する事も可能ですが、一部だけが公正証書でなくなっていると、せっかくの高い証明力を損なう事になるのでオススメはできません。

しかし今回、幸いな事に遺言書だけで対応する事が出来ました。

遺言書だけで対応できた理由

遺言書を用いて預金口座を相続する場合には遺言書を持って口座のある銀行の支店に出向き窓口で手続きをします。
その口座が信託契約しているのであればその遺言書に何を書いていたとしても相続手続きを受け付けてくれないという事になります。
つまり相続手続きが可能か否かを決めるのは銀行側になります。

今回の家族信託契約は、家族信託がまだ一般にはあまり知られていない時期に結ばれました。そのため、銀行もこの新しい取り組みにどう対応するか模索している最中でした。
そのためなのか信託口口座を使わず信託契約が結ばれていました。
信託口口座とは家族信託で使われる口座です。
信託口口座であれば名義人を介さずに口座を管理する人が財産を自由に処分、活用することができます。

今回のケースではBさん名義の口座を使って信託を実行しているといった状況でした。

こういった状況を銀行に伝えると、信託口口座ではなくBさん名義の口座なのでBさんの遺言書に該当の口座が含まれていれば対応が可能であるとの回答を頂けました。
この事を公証人にも相談し、了解を得たので、その方法で進める事ができました。

公正証書遺言の作成

3つの遺言書の内容が決まったので次は公正証書遺言を作成します。

案文を確認してもらい、日程を合わせて公証役場に3人におこし頂き、公証人からの説明を聞いて頂き、当法人のスタッフ2名が証人となり、遺言書に署名捺印をして、無事に遺言書を作成できたのでした。

Aさん夫妻およびCさんは、当法人を遺言執行者として指定してくださり「万が一の時はC-firstにお願いします」との言葉を頂く事ができ、今回の案件は正式に完了しました。

まとめ

このケースでは、家族信託契約と認知症が関わる非常に複雑なケースでした。特に、Bさんが先に亡くなった場合の財産の扱いは法的知識がなければ解決することは難しい部分でした。
公正証書による家族信託契約の変更、銀行との協議、そして遺言書の精緻な作成により、夫妻の願い叶えることができました。
様々な要因をより早く把握することでさらにスムーズに解決する事ができた可能性がある事を考えると、より丁寧なヒアリングが必要だと感じた事例でした。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

行政書士

鈴木 塁

保有資格

行政書士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、東京のホテルに就職し、その後、行政書士法人での勤務を経てc-firstに勤務。元バスケ部でその長身から相続業務をパワフルにこなす。


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