清算型遺贈で相続争いを予防したケース
ご利用サービス
遺言書作成サポート
登場人物
遺言者
Aさん
相続人
長男
長女
相談内容
「兄弟の仲が悪いので自分が死んだあと揉めないか心配。」とAさんが相談に来られました。
Aさんには長男と長女、二人の子供がいて、長女はAさんと同居、長男は遠方にすんでいました。
そしてAさんと長女は、長男と仲が悪く、疎遠になっているといった状況でした。
Aさんの財産は預貯金などもありましたが、一番大きな物は現在Aさんと妹が住んでいる家です。
もし何も対策せずにAさんがお亡くなりになると、兄妹が不動産の処分方法で揉めてしまう可能性は高いです。
相続人が兄妹の2人であれば法定相続割合は互いに2分の1です。
お互いに取り分に不満がなかったとしても、最も大きい財産が不動産であれば、この分け方について話し合いを重ねなくてはならないのがす。
長女が家を受け取りその差額を長男に支払うか、売却して代金を分け合うという二つの方法が考えられますが
前者は、相続する時に長女に差額の支払い能力がなければ出来ませんし支払う事ができても生活費に支障をきたす可能性もあります。
また後者にしても、どこに依頼して誰にどれぐらいの価格で売却するのか、どれぐらいの期間をかけるのかなど決めなくてはならない事が多く、二人で話し合いながら進める事になりますので、仲の悪い2人であれば途中で揉めてしまうかもしれません。
仲が悪いと言ってもやはり我が子ですのでAさんは長女と長男のどちらにも財産を2分の1ずつ譲りたいと考えていました。
そうであればやはり揉めずに家を分割する方法を考えなくてはなりません。
そこで私どもが提案したのが「清算型遺贈」です。
清算型遺贈とは
清算型遺贈とは、例えば遺言書に「家を売却してからその代金を相続してね。」と書く方法です。
こうする事で、売却の手続きの負担を兄妹に強いる事無く、二人はお金を受けるとだけになります。
このためにはAさんが亡くなった後の不動産等を売却し、その代金の分配をスムーズに行ってくれる人をあらかじめ遺言執行者を定めておくことが必須となります。
遺言執行者とは遺言の内容を実現する手続きをする人の事で、これは遺言書の中で指定する事ができます。
他にも清算型遺贈は以下のような場合に利用されます。
・相続人に均等に分けるためには売却する必要がある
・遠方の空き家になるので相続しても売却する事になる
・同居人が認知症で一人遺されてしまうので家を売って施設に入居する費用に充てたい
今回の遺言執行者には私どもシーファースト相続相談窓口も就任できる事と、その場合はAさんがお亡くなりになった時に迅速に手続きに取り掛からせて頂く旨をお伝えしました。
長女も家を売却する案に賛成でしたのでこの方法で遺言書を作成するサポートをさせて頂く事となりました。
解決までの流れ
公正証書遺言を作るには以下の手順を踏みます。
・希望内容のヒアリング
・遺言書案文の作成、ご確認
・必要書類の準備(戸籍謄本等や財産の資料等)
・公証人との打ち合わせ
・作成日時の調整・証人の選定
・作成当日
これら全てを終えて公正証書遺言が完成するまでの間には2ヶ月ほどかかる事もあります。
この間、Aさんに万が一の事があってはいけないのでシーファースト相続相談窓口では完成するまでの1時的な対処として自筆証書遺言を書いて頂きました。
これはAさんの遺志を必要最低限叶える内容になっており、こちらで考えた案文を元に全文をAさんに自筆で書いて頂きます。
簡易的な物ですがAさんが急死して望まぬ形での相続がおこらないようにするための対策です。
自筆証書遺言と並行して公正証書遺言の作成を進めました。
内容はすでに確認できていますので必要書類の準備、公証人との打ち合わせ、証人の準備や関係者の日程調整等々
そして作成当日、公証人の先生が遺言書の内容をAさんに説明してAさんと証人2人が署名押印し、公正証書遺言は無事完成となりました。
この後、もしAさんがお亡くなりになった場合の手続きの流れとしては、シーファースト相続相談窓口が執行者として不動産を長男と長女の名義に相続登記をして、そのまま売却の手続きまで進める事ができます。
ここまで相続人の協力の必要はありませんのでシーファースト相続相談窓口だけで進める事ができます。
最後に売却した金額を二人に配分して相続手続きを完了する事となります。
Aさんは「始めはこんなこと初めてなので、ここまでしなければならないのかと迷う部分はありましたが、江辺先生の説明を聞いて言う通りに子供たちのために遺言書を作って良かった。」とおっしゃってくださいました。
まとめ
希望する分け方が法定相続分と同じだったとしても遺言を遺すメリットはあります。
遺言書があれば相続人同士の話し合いをすることなく遺言書の内容通りに手続きを進める事ができます。
そして清算型にして執行者に専門家を定める事で相続人は何もしなくても財産を現金に換え配分してくれます。
これは遺言執行者の権限だけ手続きを進める事ができます。
そして執行者が司法書士であれば登記手続きも一緒にできるのでオススメです。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。