母の家の相続人が父の再婚相手だったケース
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登場人物
被相続人
父
母
相続人
Aさん
Bさん(父の再婚相手)
Aさんの甥
相談内容
「父が亡くなった。母名義の不動産があって父の再婚相手の事もあるので放棄したいと思っている。」とAさんが相談に来られました。
相続人はAさんとAさんの甥と父の再婚相手のBさんの3人です。
Aさんの母は数十年前に他界し相続財産にはAさんの実家がありました。
相続人はAさんの父とAさんの兄弟でしたが、その時は相続登記をしていませんでした。
その家は程なくして空き家になってしまったのですが、最近になり父が亡くなったのでこれをきっかけに処分しようとご相談にお越し下さったのでした。
そしてAさんが売却ではなく相続放棄を考えた理由は2つあります。
1つは甥とは面識があり連絡先も分かってはいるものの疎遠で相続の話がしづらい関係である事です。
もう1つは会った事がないBさんの事でした。
実は父の再婚相手であるBさんには父の財産の2分の1を相続する権利がありました。
その財産の中には母の家の持分も含まれます。
家を処分するにはBさんと連絡を取り、処分の方法を話し合わなくてはなりません。
しかしAさんはBさんと面識はなく連絡先もわかりません。
また連絡が取れたとしても相続争いになるのではないかという心配があったのです。
もし揉めてしまうと家の処分はスムーズに進まず、長い時間と多くの労力を費やす事になりかねません。
そうなる可能性があるのであれば、相続放棄してしまうのも選択肢の1つです。
しかし相続放棄をするには手遅れでした。
相続放棄が可能な3ヶ月間の熟慮期間を過ぎていたのです。
母が亡くなった事と自分が相続人であることをすでに知った日は数十年になりますので相続放棄をする事はできません。
父の財産については相続放棄できる可能性はありますが、出来たとしてもBさんと母の家を共有する事には変わりませんので解決になりません。
それに、もし仮にAさんとその他の相続人全員が相続放棄をしたとしても次の順位の相続人である父と母の兄弟が相続人になり、その方々も同様に相続放棄の有無を迫られる事を説明しました。
そのことをAさんに説明して、私たちがBさんと連絡を取り売却に向けた手続きを進める事を提案し、その過程で住宅ローンの抹消登記が必要な事もご説明させて頂きました。
これに同意いただけたため相続手続きを受任する事となりました。
解決までの流れ
まずは相続人調査を行いました。
戸籍を集めて相続人を確定し、判明したBさんのご住所にお手紙を郵送しました。
郵送物には今回の経緯と、細心の注意を払い作成したBさんのご意向を確認するアンケートが同封されています。
これで返信を頂ければ、手続きを進める事ができます。
その後、Bさんから弊所に電話があり、詳しいお話を伺うことができました。
お父様の生前に、もしお父様が亡くなられた場合、Bさんは相続放棄をするということをお約束していたということでした。
Bさんの意志を確認した私達は早速Bさんの同意のもと相続放棄手続きを行いました。
お父様が亡くなられてから3ヶ月は超えており、事情説明書を作成する必要がありましたが、弊所ですべての書類作成と家庭裁判所への提出もさせていただき、問題無く相続放棄手続きが完了いたしました。
これにより、スムーズに売却までの手続きを進める事かできるようになりました。
そして同じ様に甥様にもアンケートを郵送して相続手続きに協力頂ける旨を回答頂け、これにより遺産分割協議書を作る事ができました。印鑑証明書も頂戴いたしましたので、必要な書類を全て集めることができました。
次に住宅ローンの抹消登記ですが、抵当権が設定されており、抵当権の抹消に必要な書類がAさんの手元になかったため、金融機関に再発行等をして頂けるかの確認を取る必要がありました。
弊所より金融機関に連絡をし、確認をすると、本人確認情報の作成が必要であると言われました。
本人確認情報とは
資格者代理人による本人確認情報制度と言い
登記申請をする際、権利書などの書類がない場合に司法書士などが作成する書類で権利書の代わりになる書類です。
本人確認情報を作るには司法書士が登記名義人(今回は住宅ローンを組んだ金融機関)と直接面談をし、聴取しながら本人である事と本人の意志確認を行います。
申請人が法人である場合は、代表者か又は、例えば総務部長、支店長、融資課長などが業務権限証明書という書面を作成してもらい、その方と直接面談させて頂く事となります。
今回は支店長の方がお会いしてくださるとの事で弊所が直接お会いして本人確認情報を作る事ができました。
これにより無事に登記手続きに必要な書類が全て揃ったので相続登記と抵当権抹消登記を完了する事ができました。
次に売却の手続きに進みます。
不動産を売却する業者はシーファースト相続相談窓口から紹介する事も出来ますが、今回はAさんの知っている業者で扱ってもらう事になりました。
家の事は不動産業者に任せその間に銀行の解約などの手続きも進めました。
家の売却も時間はかかったものの無事に完了し、預金と売却金は一旦、弊所の預り金口座に入金し、そこからAさんと甥に配分し全ての相続手続きを終えたのでした。
まとめ
今回は相続放棄を考えていましたが、既に熟慮期間を過ぎていました。
もしお父様が遺言を遺していれば相続手続きはよりスムーズに進む事ができました。
また、Aさんの弟が存命のうちに手続きをすれば、甥に負担をかけずに手続きを進める事ができました。
相続手続きを簡単にするために、亡くなられた後はすぐに相続登記をしていただくことと、遺言の作成もご検討ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。