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相続放棄を連続で行い上手く相続人を変更したケース

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登場人物

相談人
Aさん

相続人
Aさん
母(Bさん)

Cさんの妻
Cさんの子3名

相談内容

Aさんは母(Bさん)の相続放棄手続きをしたいとの事でお電話でのご相談をお受けしました。
お亡くなりになったのはAさんのお兄様(Cさん)で、Cさんには奥様と3人のお子様がいるとのことでした。
通常であれば、Cさんの相続人は、奥様と3人のお子様になり、Bさんが相続放棄手続きをする必要はないのですが、実はCさんの子3人はすでに相続放棄済みでCさんの奥様も相続放棄の手続きを進めている途中との事でした。


相続人の順位

相続放棄をした人は相続人ではなくなるので、今回の様に第一順位の相続人が全て相続放棄すると、次は第二順位のグループが相続人になるため、Bさんが相続人になります。
このBさんを含む第二順位が全員相続放棄をすると、次は第三順位、つまりAさんを含むご兄弟姉妹甥姪のグループが相続人となるため、Bさんが相続放棄をすると、次はAさんが相続人になります。

解決までの流れ

相続人になったBさんは相続放棄をするか相続をするか選択しなくてはなりません。
まずはBさんに相続放棄をするご意志を確認する必要があったのですが、この時点でBさんはCさんがお亡くなりになった事を知りませんでした。
Aさんは高齢の母にショックを与えたくないとのお気持ちからお伝えする事を躊躇していたのです。
しかし相続放棄の期限は3ヶ月。起算日は自分が相続人であることを知ってからですが、亡くなってから3ヶ月を超えると、基本的には3ヶ月超えた理由を家庭裁判所に説明する必要がありますので、なるべく早く手続きをした方が良いとお伝えしました。

そして、AさんからBさんに事情をお伝えして頂き、私どももBさんとお話をさせて頂き、相続放棄のお手続きをすることになりました。

それからはスムーズにBさんの相続放棄手続きを終え、Aさんに関しては、Cさんの不動産を相続するご意思がありましたので、相続登記手続きに進みました。
今回の相続登記には、Aさん以外の相続人全員が相続放棄したことを証明する必要があります。そのため、弊所からCさんの奥様やお子様が相続放棄したことを確認する書類を家庭裁判所から取り寄せさせて頂きました。(Bさんに関しては、相続放棄受理通知書のコピーを添付しました。)

抹消書類の紛失

しかしそこで一つトラブルが発生したのです。
Cさんの財産である不動産にはローンが残っており抵当権がついていましたが団体信用生命保険に加入していたためCさんが亡くなったと同時にローンの返済義務は消えます。
しかし、不動産についている抵当権を抹消する手続きに必要な銀行から預かったはずの書類が見当たらないのです。
このままでは抹消登記が出来ない・・・と思われてしまいそうですが、実は再発行の手続きができます。
弊所から銀行に連絡して事情をご説明させて頂きました。
再発行にはその不動産の相続人である証明(戸籍謄本や相続放棄が分かるもの等)が必要なのですが、先に相続登記(Aさんへの名義変更)をすれば、相続人である証明は不要とのことでしたので、先に相続登記を終わらせました。
そして、銀行から書類の再発行を受ける事ができ、無事、抵当権抹消登記を終え、全ての手続きを完了させたのでした。

ポイント

今回は相続放棄をする事で別の人が相続人になるという事を繰り返した事例でした。
相続放棄受理通知書が届くのは本人だけのため、新たに相続人になる人はその事に気づかない場合もありますので、自分が相続放棄をする時は次の相続人に通知するのが親切かもしれません。
そして相続放棄をしたことによって相続人になった場合は相続登記申請の添付書類として相続放棄をしたことの証明が必要になるので裁判所で相続放棄の有無照会等で証明書を発行してもらいましょう。
また銀行の抹消書類を紛失した件についても、再交付の手続きがあるのであきらめずに銀行に聞いてみるのが良いと思います。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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