公正証書遺言で相続争いを未然に防いだケース
ご利用いただいたサービス
遺言作成サポート
遺言執行
登場人物
相談者
Aさん
相続人
Aさん
兄弟(Bさん)
遺言者
母
その他
父(故)
証人
当法人のスタッフ2名
相談内容
母の遺言書を作りたいとAさんがご相談に来られました。
Aさんのお母様は現在施設に入所中でかなりのご高齢なので今から考えておきたいとの事でした。
実は、Aさんは以前、お父様相続手続きをシーファーストにご依頼いただいた事があり、その手続き自体は無事に完了したものの、AさんとAさんの兄弟(Bさん)でいざこざが起きてしまいました。今回はそれを教訓に事前に準備することで相続争いを防止する目的で遺言書の作成をご検討くださったのでした。
お話を伺うとお母様はご高齢ですが足腰もしっかりしており読み書きもしっかり出来るとの事でしたので公正証書遺言を作成する事になりました。
解決までの流れ
シーファーストで作った案文をお母様に確認して頂き、公証人と打ち合わせをします。
今回はお母様の財産をAさんに相続させるものでしたが、このケースでは遺留分の問題があります。
遺留分とは相続人に最低限保障される遺産取得分です。もし相続人の誰かが財産を貰えないような内容の遺言書を遺してもその相続人は遺留分を請求できます。遺留分は遺言よりも強い権利なのです。
今回の場合、親から子2人への相続なので遺留分は4分の1になります。
なので財産の4分の1をBさんが、それ以外をAさんが相続するという案文にしました。
お母さまの財産の殆どは金融資産だったので、単純に金融資産の4分の1をBさんに、残りの4分の3をAさんに相続させる内容に決まり、公証役場で公証人と2人の証人立ち合いのもと公正証書遺言を無事作成する事ができたのでした。
お母様の急逝
その後、しばらくしてお母様がお亡くなりになってしまいました。
遺言執行者としてシーファーストを指定して頂けていたので今回の手続きも私どもが行ないます。
AさんBさんの口座に遺言書に書かれている通りの内容を振り込み無事完了となりました。
前回は、お父様の相続の時は少し揉めしまいましたが今回は遺言書があったためスムーズに進み無事に手続きが済んだのでした。
ポイント
今回は相続争い対策として遺言を書いた事例でした。
遺言書を作る事によって相続争いになりづらい理由としては相続人同士で話し合いをせずにどんどん手続きを進める事ができる強い執行力がある事もありますが、それ以上に故人が生前どう考えていたのかの証拠になるという部分が大きいと思います。
故人の考えがわからないまま遺産分割協議をすると、「昔こんな風に言っていた」「きっとこう考えていた」「母さんならこうする」など憶測が混ざってしまいがちです。
遺言書があれば財産の持ち主である本人が分け方を決めた時の心持を伝えられるので相続人の方々も故人の遺志を尊重してくれるのだと思います。
相続争いの予防に遺言書をご検討ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
山﨑 聡
- 保有資格
司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 成年後見
- 経歴
若くして、すでに業界歴11年を超える大ベテラン。相続をはじめ成年後見、遺言などあらゆる手続きに精通する生前対策のスペシャリスト。