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喪主から納骨まで!死後事務委任、遺言執行を行なったケース

ご利用サービス

遺言書の作成、死後事務委任、遺言執行

登場人物

依頼者:Aさん

被相続人:Aさん

相続人:Aさんのご兄弟3名

相談内容

Aさんには親戚は居ましたが、配偶者や子供もいませんでした。
長らく一人暮らしをしていましたが体を悪くして現在は入院中、ご親族が時々お見舞いに足を運ぶ事もあります。
Aさんは自分の死後の手続きについて悩みがありました。それは自分が亡くなった後の手続きのために親戚の誰かに負担を掛けてしまうのではないかという事です。
そこで日ごろから相談等でお付き合いのあった私どもに、死後事務委任についてご相談があり、そのままご依頼頂く事となりました。

死後事務委任とは

死後事務委任とは生前にご依頼者と契約を結び、死後に必要な手続きを代行するサービスです。
死後の手続きは相続以外にも、葬儀の準備や市役所への届出など多岐に渡ります。

遺言書の作成

そしてこの死後事務委任契約には決まった方式はありませんが、公正証書で作成した方が良いと考えます。
と言うのもご本人の死後に初めてご遺族に会い、縁もゆかりもない人間が故人のから依頼を受けているとご遺族に説明しても、ご遺族はその契約が本人の意思が反映したものであるかどうかについて確認する術がありません。ですので、少しでもその信用を確保するためにも契約締結に際して、公証人に立ち会っていただき、公正証書にまとめることが望ましいと考えるからです。

Aさんは入院中でしたので公証人に病院まで出張してもらい、公証人から契約の内容をしっかりと説明して頂きAさんにご納得頂いた内容で公正証書を作る事ができました。

そしてその契約の2週間後Aさんはお亡くなりになってしまいます。

死後事務委任の流れ

まずは葬儀の手続きに入りました。
葬儀の内容についてはAさんに強いご意向があり、その事をご遺族の代表に伝え、葬儀会社としっかりと打ち合わせをしながら進めました。
打ち合わせをしているうちに、ご遺族の方から喪主をして欲しいとのご要望があり、葬儀の際には私が喪主としてAさんの遺影を抱き火葬場までご一緒させて頂きました。

葬儀までにする手続き

葬儀まで必要な手続きは
・死亡届
・火葬許可
・埋葬許可
等が必要ですが、今回はこれら全てを葬儀会社の方がしてくださるので、葬儀会社の方と打ち合わせをして必要な書類に記入をします。

葬儀後に行う手続き

無事葬儀を終えると次は保険の手続きです。
今回の保険の手続きは以下の3つがありました。
・国民健康保険の資格喪失届け
・介護保険の資格喪失届け
・葬祭費の受給
介護保険は65歳以上であれば手続きが必要です。
手続きは市によって違うのですが今回はどちらも市役所に届出を出しました。
葬祭費は国民健康保険加入者が受け取れる物で今回は5万円の給付を受け取れました。

年金に関する手続き

次は年金に関わる手続きです。
今回は年金受給者死亡届の手続きを年金事務所で行い、そのほかの死亡一時金や遺族年金などの手続きは今回のケースでは受給の要件を満たしてない事を確認しました。

様々な諸費用の支払い手続き

次は支払い関連です。
・葬儀費用の支払い
・入院費用
・家賃
などです。
そしてそれに伴う各種解約の手続きなども行いました。

ところでこの時支払いに充てたお金は死後事務委任契約の時にお話をして事前に預かっていたお金です。
預かったお金の中から支払いを済ませ、余った物については相続人又は遺言執行者に引き継ぎます。

遺品の整理手続き

支払い関係を全て終えると最後にAさんが住んでいた場所に残っている遺品の整理をします。

これは遺品整理業者に依頼をします。
私どもで遺品整理業者を選定し、遺品整理の当日には立ち会います。
その時、ご遺族にとって必要な物を捨ててしまわないようにご遺族には事前に遺品の内容を見て頂くようにお願いします。
業者が整理した遺品の仲で買い取れるものはそのまま買い取ってもらい、それ以外の物は処分して頂くことになります。

納骨の手続き

そして最後にAさんの遺骨はAさんの希望で遠方の納骨堂へ納めるになっていたので当法人の職員がお骨を持って電車で納骨に向かいました。

これで死後事務委任の業務は一通りを終え、ご遺族にその旨を伝えました。

相続手続き

次は相続の手続きを行います。

Aさんは生前、当法人のサポートで公正証書遺言を作っており、その中に、当法人が遺言執行者になる旨も記載していました。
遺言執行者とは遺言書の通りに手続きを進める役割の事です。
遺言執行者は遺産分割書類がなくとも遺言書の通りにどんどん手続きを進める事ができます。

そしてこの公正証書遺言の存在は以前から相続人と親族の皆様にお伝えさせて頂いておりましたのでご遺族の協力もありスムーズに手続きが進みました。
遺言には「福祉団体への寄付」「相続人3人への配分」が書かれており、財産もほぼ全てがお金だった事からお金を振り込む手続きがメインでしたので時間もかからずに手続きを終える事ができました。

ポイント

身寄りのない方が亡くなった場合、死後の手続きをどうするか親族でまとまらない場合があります。

事前に死後事務委任を交わしておけば、当法人がご遺族の方々の代わりに死後の手続きを正確に行います。

また合わせて遺言書を作り、遺言執行者を当法人にして頂ければスムーズに手続きが運び、残された遺族や親族の負担を減らすことが出来ます。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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