コロナ渦にオーストラリア在住の相続人がいたケース
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登場人物
依頼者
Aさん
相続人
Bさん
母
妹
被相続人
父
相談内容
「土地を買いたいと思っている」とAさんが相談にいらっしゃいました。
話を伺うと、買いたい土地の所有者はすでに亡くなっているので土地の相続人から買いたいと考えている、そのためには相続登記を終えなければならないのでお願いしたい、とのご相談でした。
その時Aさんとご一緒に来所された二名の方が土地の相続人でもうすでに話はついているとの事でした。
お二人から話を聞くと相続人は全部で3名、亡き所有者の妻、娘、息子(Bさん)でBさんは今オーストラリアで暮らしているというのです。
土地の権利を確認してみると所有者は父だけでなく相続人の3人を含め、家族4人全員で共有している状態でした。
ここからAさんの名義に変えるには二つの手続きが必要です。
1、父の持分を3人の誰かに相続登記する。
2、母、娘、息子の3人全員がAさんと売買の契約をして持分を全て売り渡す
全員が日本に住んでいるのであればそれほど珍しい手続きではありませんが、この時はコロナ渦の真っただ中、オーストラリアではロックダウンが発令されていました。
交通が制限されている中で海外在住のBさんの相続と売買に必要な書類を集めなくてはなりません。
スムーズに書類を準備する事ができるのでしょうか。
解決までの流れ
まずはBさんの状況を確認するためにメールを送りました。
Bさんは帰化しておらず今でも日本人のままであることには変わりはありませんでした。
Bさんの意向を確認すると、父の土地については相続放棄したいと考えていて、その手続きをすでに別の司法書士に依頼しているというのです。
土地売却に向けてBさんの相続登記を済ませるという部分は、別の司法書士が相続放棄の手続きをするという意外な形で解決する事となりましたが、Bさんが自分の相続分を放棄しても元々Bさんが所有している持分は残ったままですので、この持分を売却するための書類が必要です。
ロックダウンの中の書類集め
この土地を売買する手続きで今回頂いた中には以下のような書類があります。
・委任状、上申書
・サイン証明書
・在留証明書
特に大変だったのは上申書です。
不動産を登記する時、登記簿に記載されている所有者の住所が現在の住所と違うと、住所が変更したことを登記する必要があります。
そのため記載されている住所から現住所へどういう経緯をたどったのか、その沿革を付けて証明する必要があります。
これが日本の話であれば何度か引っ越しを繰り返しても、住民票の転出先をたどれば沿革が付くのですが、オーストラリアで引っ越しをした事は日本の住民票には記載されません。
日本の住民票に記載されるのはオーストラリアに出国するまでです。
そして日本人であるBさんにはオーストラリアの住民票はありません。
代わる物として「在留証明書」があるのですがこれは住所の沿革が記載されていません。
つまり、公的な書類だけではどうしても沿革を付ける事ができないという事になってしまいました。この事態を解決してくれるのが上申書です。
上申書には出来る限りの調査をした結果と、どういう経緯で沿革を付ける事ができないのかということを記載します。
Bさんがオーストラリアに渡ってからどこに赴き、どこにどれぐらいの期間を住みどこに移り住んだのかということを細かくヒアリングしその事を記載した書類をBさんに郵送し、サインをしてもらいます。
次に「サイン証明書」ですが日本では重要な書類には実印を押印し、その印影が実印であるかの証明に印鑑証明書を添付する必要がありますが、オーストラリアはサイン文化のため「印鑑証明書」の代わりに「サイン証明書」というものが発行されます。
これは大使館のみで発行しているためBさんに直接出向いて取得して頂く必要がありました。「在留証明書」も同じく大使館で取得できます。
サインして頂いた書類と大使館で取得して頂いた書類全てを私どもに返送して頂く事になりますが、今回は場所がオーストラリアで尚且つコロナ渦という事があり郵便物は往復でなんと二ヶ月ほどかかります。
もし書類にミスがあると再度同じ手順を繰り返さなくてはならず、膨大な時間のロスになってしまいます。
またBさんの住む場所から大使館までは非常に遠く日帰りが難しい距離でもあるため何度も往復してもらうのは大きな負担になってしまいます。
書類づくりには慎重に慎重を重ねミスの無いように務めました。
その甲斐もあって書類は無事一度で集める事ができ、集まった書類は国際郵便で日本へ送ってもらう事が出来ました。
時間はかかったものの無事に予定通りのスケジュールで集める事ができたのでした。
無事に売り渡しへ
この書類があれば不動産を売る手続きを進めることが出来ますが、その前に母と妹の相続登記を済ませなければなりません。
そのためにはBさんが相続放棄をした証明が必要です。
Bさんに相続放棄が終わった事を確認し、裁判所から相続放棄の受理証明を取り寄せます。
他に相続登記に必要な書類は母と妹にご協力頂き事前に集めていましたので、これで無事に相続登記を済ませる事ができました。
相続登記が終わったことで登記簿上の土地の所有者は母、妹、Bさんの3名になったので、そこから3名全員がAさんと売買契約を結び、集めた書類を使って無事にAさんに売り渡す事が出来たのでした。
ポイント
今回のケースはコロナ渦という特殊な状況で海外在住の方との連絡が取りづらく郵送物にも制限がかかるという状況でしたがメールやzoomなどのデジタル機器を駆使して進めることが出来た部分もあります。
感染症が治まらぬ限りこのようなケースは今後もあるかと思うので留意したい部分であります。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。