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甥っ子に包括遺贈/岸和田市

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遺言書作成サポート

家族構成

依頼者:独身の資産家。子供はいない。

相談内容

独身であり商売もそこそこ成功していたことから、不動産、預金、株式、保険という財産がそれなりにあった。

この、財産を何くれとなく世話をしてくれている甥にあげたいという、相談であった。

解決までの流れ

ホームページで当事務所を偶然知って電話し来所という形であった。遺言するには、法務局で自筆証書遺言を預かるという制度もあるが制度が始まったばかりで未成熟であること、相続人間で争いが生じにくいのは公正証書遺言であることから、公正証書遺言をすすめた。

ポイント

死後に、争いを生じにくくするために、まず公正証書遺言を進めた。更に、甥っ子一人にすべての財産を包括遺贈することになる点については、不言事項で、甥には生前特に世話になった旨を明記し、包括遺贈する理由を敢えて書き、推定相続人に納得していただくように努めた。

 

包括遺贈と特定遺贈の違い

包括遺贈とは、財産の割合を指定する遺贈をいいます。
特定遺贈とは、財産を特定してする遺贈する事をいいます。

例えば、遺言書に「財産の半分を譲る」と書けば包括遺贈。「今住んでいる家を譲る」と特定できる書き方をすれば特定遺贈です。

この二つには以下のような違いがあります。

マイナス財産の扱い

特定遺贈の場合、指定した財産を受け取るだけですので、もし財産の中に借金があっても責任を負う事はありません。しかし、包括遺贈の場合、相続財産にマイナス財産があればそれも受け取る事になります。
もし、借金に気づかずに包括遺贈を受けた後で、多額の借金返済が見つかると、債権者から返済の請求されてしまうかもしれません。

・特定遺贈の場合、債務の責任を負わない。
・包括遺贈の場合、債務の責任を負う。

放棄の仕方

特定遺贈を放棄する時は遺贈義務者に放棄の意思を表示するだけで良いのですが包括遺贈の場合は自分が受遺者である事を知ってから3ヶ月以内に「遺贈放棄の申請」をしなければ承認した事となります。

・特定遺贈の場合は遺贈義務者に放棄の意思を表示する
・包括遺贈の場合は裁判所に放棄の申請をする

遺言書をつくってから相続が始まるまでの間に財産が変わった場合

特定遺贈の場合だと特定した財産が無くなってしまえば遺贈を受ける事ができません。
例えばAさんに家を上げると遺言を書いた後で家が焼失してしまうとAさんは家を貰う事ができません。
包括遺贈であれば、例えばAさんに財産の半分を上げると書いた後で家が焼失したとしても、残りの財産から遺贈分を貰う事ができます。

・特定遺贈の場合、遺言者が遺贈する財産を失った場合は無効
・包括遺贈の場合、取得する割合に変わりはない

不動産取得税

特定遺贈の場合は不動産取得税が発生しますが、包括遺贈の場合は発生しません。

・特定遺贈の場合、不動産を取得すると不動産取得税が発生する
・包括遺贈の場合、不動産を取得しても不動産取得税は発生しない

包括遺贈と特定遺贈のメリットデメリットまとめ

特定遺贈のメリット

・マイナス財産があっても負担を負わない。
・放棄する場合、裁判所に放棄の申請をする必要がない
・財産が明確になっているので相続手続きが楽な場合が多い。


特定遺贈のデメリット

・遺言作成時から相続発生までに財産が消滅していると無効。
・相続人でない人に不動産を遺贈すると不動産取得税がかかる。


包括遺贈のメリット

・遺言書作成時から財産内容が変わっても割合で財産を相手に渡すことができる。
・不動産取得税がかからない。

包括遺贈のデメリット

・マイナス財産の負担を負う可能性がある
・放棄する場合、3カ月以内に裁判所に放棄の申請が必要。
・相続人ではない人が受贈者の場合、遺産分割協議に参加する必要がある。

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こんな場合は遺言を残しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

しかし相続争いのうち財産が1000万円以下だったケースは32%、5000万以下を含めると75%です。

つまり殆どが一般的な額の相続財産で争いが起こっています。そして子供や家族を争わせないためにまず始められる事が遺言です。

ご自身で遺言を作成すると・・・

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

当事務所の遺言作成の年齢

当事務所にご依頼いただいた方の遺言作成の平均年齢は75歳でした。早いうちから遺言を準備しておくことで、親族の負担は軽減できます。

遺言は作成した後も書き直しが可能です。

現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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