他の相続人と疎遠である場合の相続登記/阪南市
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家族構成
依頼者:Aさん
被相続人:祖父
相続人:Aさん兄弟・Aさんの叔父など約20名
相談内容
祖父名義の土地が田舎にあり、祖父が亡くなった後、名義変更もせずその固定資産税は父が払っていました。今般父も亡くなり自分名義に相続登記をしたいと思っているが、父の兄弟とも疎遠なのでどうしたらいいか困っていますとのご相談でした。
解決までの流れ
1.戸籍謄本等の収集
この土地の相続登記の手続きをするには、まず祖父の法定相続人を確定して、その相続人全員に父が一旦相続することについての遺産分割協議書への署名、実印押印(印鑑証明書添付)をしていただく必要がありますので、早速相続人の確定のため、戸籍謄本を事務所で取り寄せ始めました。
2.20人近い相続人に案内文を送付するなど根気よく対応
結果、相続人は20人近くになり、半分以上は疎遠になっていて電話番号も分からない状況でした。
そこで、当事務所で、祖父名義の土地の相続についての協力依頼の案内文の作成及び送付の手続きをさせていただき、当事務所に連絡があった方には、相続手続きについての説明をし、返信のない方には再度の案内文を送付する等、きめ細かく対応した結果、時間はかなりかかりましたが、相続に必要なすべての書類が揃い、ご依頼人様名義に相続登記の手続きを完了することができました。
ポイント
法定相続人が多く疎遠になっているからと相続手続きを諦めている方もいらっしゃると思いますが、そのような方は、ぜひ一度当事務所までお問い合わせください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。