内縁の妻に持ち家に住み続けて欲しいが、いずれは実子に相続させたいとご相談に来られたケース/岸和田市
ご利用サービス
生前対策サポート/家族信託
家族構成
依頼者:Eさん
内縁の妻:A子さん
相談内容
依頼者のEさんは内縁関係のA子さんと自分の持ち家で二人暮らしをしていました。
お二人とも前妻前夫の間に一人ずつ子供がおりますがどちらも独立していました。
Eさん死後は持ち家とその土地を実子(以下F君)に継がせるつもりでいましたが、A子さんが生きているうちはA子さんに暮らして欲しいとお考えでした。
何も対策をしないままでいると、家はF君の物になり、F君の意向次第ではA子さんはそのまま住めなくなる可能性もありました。
かといって遺言を残しA子さんに家を相続させるとA子さんの死後にA子さんの実子の物になってしまいます。
何か策は無いかということで、ご相談にいらっしゃいました。
解決までの流れ
希望を実現するために、家族信託をご提案。
その解決方法として家族信託をご提案させて頂きました。
今回のプランでは、Eさんが委託者兼第一受益者、A子さんを第二受益者とし、A子さんの死亡により信託を終了させることにしました。
そうすることによりA子さんはその家で暮らし続けることができ、その死後、家はF君の物になります。
また、万が一、F君とA子さんが争わないように当法人が監督人となり信託の内容をきちんと遂行される事を見守ることにしました。
ポイント
この内容でEさんにご納得頂け、当法人へご依頼頂けることとなりましたので信託契約書を作成し法務局に登記申請をすることで無事に信託登記を完了することが出来ました。
遠い将来ですが、Eさんの家と土地はA子さんが生涯を全うした後、無事にF君へ受け継がれることでしょう。
家族信託と遺言の違い
遺言の特徴
・1人で作る事が出来る
・自分の財産の処分の仕方を決める事ができる
・効力は死後に発生
・誰かに負担を強いる内容は無効
遺言書は『自分の所有する財産』のうちの『なに』を『だれ』に『どうする』かを決めておく書類で、その効力が発生するのは遺言者の死後です。
遺言書は自分一人で作る事ができるのが特徴で誰の合意も契約もなく効力を持つ書類になります。
しかし自分一人で決める事ですので、誰かに負担を強いるような内容は書けません。
例えば遺言書に「〇〇に財産を管理させる」など、誰かに負担を強いる内容を書いては無効になってしまいます。
遺言書はあくまで自分の財産の処分を決める方法です。
家族信託の特徴
・財産を託す人と管理する人で契約を交わして作る
・財産を管理する人との間で何をしてもらうか決める
・決めた事は契約した時点で効力発生して自分が死んでしまっても続く
・信託が終了する条件と終了した時、信託財産をどうするか決める事ができる
家族信託は自分の所有する財産について『利益を受ける権利』と『財産を管理する権限』を誰が持つかを決めます。
契約行為なので『財産の所有者』と『財産を管理する権限』を持つ事になる人が合意して契約書にサインする事になります。
そして遺言との最も大きな違いは、信託契約は「所有者が亡くなっても効力は続く」という事です。
今回の事例だと「私の家には私が住み続けますが管理はF君が管理してね。私が死んだら次に住むのはA子さん。A子さんが亡くなったら家はF君の物にします。」という内容でした。
財産の所有者のEさんが死んだ後、さらにA子さんが死んだ後の事まで決めておくことが出来ました。
そしてA子さんが死んだら信託は終了し、その時に信託財産はF君の物にするという内容にしていたためEさんの要望通りに実現できたという事になります。
家族信託と遺言はどちらが優先する?
家族信託と遺言書で全く違う内容が書かれていたらどちらが優先されるのでしょうか。
結論から言うとこれは家族信託が優先されます。
実は遺言書は絶対的なものではありません。
遺言書を書いた後でも遺言書に書かれた財産を処分や売却する事ができます。
例えば遺言書に「長男に実家を相続させる」と書いた後でも遺言者は実家を売却する事が出来ます。
なので同じ様に遺言書に書かれた内容を覆すような内容の信託契約であっても結ぶ事が出来ます。
この時、遺言書は無効になるわけではなく、残った財産については効力を持ったままです。
「じゃあ信託契約をした後に遺言書を書くのはいいの?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
信託契約をした財産は信託財産として扱われるので所有者に完全な権利があるわけではありません。
そのため遺言書に書いてもその部分に関しては無効になってしまいます。
よってどちらにしても家族信託が優先される事となります。
家族信託と遺言は併用できる?
家族信託と遺言なら家族信託の方が色々な事が出来てしかも優先される事がわかりました。
では家族信託をすれば遺言書は書かなくて良いのかと言うとそうではありません。
遺言は自分一人で全てを決める事ができますが家族信託は契約を結ぶ相手を見つけて合意する必要があります。
なので家族信託は一部の財産についての扱いをしっかりと定める事に向いていて、遺言は自分の財産全体を扱うのが得意です。
また、遺言には「子供の認知」等の信託では出来ない機能もあります。
なので一部の財産については家族信託でどうするかしっかりと定めておき、それ以外の財産や信託では出来ない事については遺言書で定めておくというのがオススメです。
さらに信託契約をするときは公証役場を利用する事が多いので公正証書遺言をまとめて作る事ができるメリットもあります。
動画で解説!家族信託で認知症対策
認知症対策としての家族信託を解説します。
4人に1人が認知症になると言われる時代。家族信託で備える事ができます。
絶対に揉めない遺言の書き方とは?
当事務所の相続の専門家が、絶対に揉めない遺言の書き方を動画で分かりやすく解説!
ぜひご覧ください。
こんな場合は遺言を残しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
しかし相続争いのうち財産が1000万円以下だったケースは32%、5000万以下を含めると75%です。
つまり殆どが一般的な額の相続財産で争いが起こっています。そして子供や家族を争わせないためにまず始められる事が遺言です。
ご自身で遺言を作成すると・・・
ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。
当事務所の遺言作成の年齢
当事務所にご依頼いただいた方の遺言作成の平均年齢は75歳でした。早いうちから遺言を準備しておくことで、親族の負担は軽減できます。
遺言は作成した後も書き直しが可能です。
現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。
遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
遺言コンサルティングサポートとは
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい
といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | サポート料金 |
---|---|
2,000万円以下 | 165,000円 |
2,000万円超~4,000万円以下 | 220,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 275,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 330,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 385,000円 |
1億円超~ | 要見積もり |
※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。
※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。
当事務所が選ばれる理由
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。