遺言書の内容で折り合いが付かずご相談に来られたケース/岸和田市
ご利用サービス
遺言書検認・遺言執行者選任手続き・相続手続き丸ごとサポート
家族構成
依頼者:Eさん
被相続人:兄(Yさん)
相続人:兄の子供Fさん
相談内容
Eさんは同居の兄であるYさんが自宅で亡くなっているのを発見し、そこにはYさんの自筆証書遺言が残されていました。
遺言書には財産の全てをEさんに遺贈するとの内容が書かれていましたがYさんには実子(Fさん)がおり、Fさんは遺言書の内容に納得しがたいようでした。
Eさんは数回に渡りFさんと交渉を重ねましたが、話がまとまらず、お困りの末にご相談に来られました。
解決までの流れ
①自筆証書遺言検認手続き
自筆証書遺言は公正証書遺言とは違い家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。
まずは検認の手続きをお手伝いさせて頂き、Yさんの遺言書を法的に正式なものであることを証明してもらいました。
②遺言執行者選任
その後、Eさんを遺言執行者に選任するよう家庭裁判所に申し立てをしてこれが認められましたので、C-firstが遺言執行者であるEさんの代理として相続手続きを進めさせて頂きました。
③遺産目録作成
直ちにYさんの遺産調査をして遺産目録を作成しました。
Fさんはお兄さんの遺品の価格や金融資産の価値を確認したいと強く希望されていたので、Fさんにご納得いただけるようにアンティークや一眼レフカメラ、家電に至るまで詳細に金額を記載して遺産目録を交付しました。
④Fさんは遺留分を受けとり、完了
遺産目録にご納得されたFさんは遺産総額から算出した遺留分を受け取られ、遺言執行は無事に完了したという事例でした。
ポイント
きちんとした遺言書があっても相続人が納得しなければ争いになることもあり、お互いが感情的になって対立してしまうと話し合いが進まなくなってしまうこともありえます。
今回はFさんの権利を配慮し、疑問に思われることに対して詳細にお答えすることでFさんにも納得いただいた上で完了することが出来ました。
遺産調査と遺産目録の作成・交付は遺言執行者の義務で、手間がかかる場合が多々あります。
今回は大変手間のかかるケースであったため、全てを専門家に任せることで手続きに煩わされる事なく早期に解決しEさんもホッしておられました。
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この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。