相続人は後妻と前妻との子供/堺市
ご利用サービス
家族構成
依頼者:奥様
被相続人:夫
相続人:奥様・前妻の子供(Aさん)
相談内容
ご主人が亡くなられたということで奥様がご相談にいらっしゃいました。
ご相続人を確認すると、奥様は後妻で、前妻さんとの間にお子様がいたので、相続人は奥様と前妻さんとの間のお子様Aさんの計お2人でした。
奥様とAさんは仲が悪いわけではありませんでしたが、Aさんも30代で家庭もあるため、そんなに密に連絡を取ったり、仲良くしているわけでは無いとのことでした。
そんな中で、遺産相続の話はしにくく、間に入って欲しいということで、相続手続き丸ごとサポートのご依頼を受けました。
解決までの流れ
相続手続き丸ごとサポートでは、相続人様の代理人になるわけでは無く、相続人様の間に入って、公平・中立な立場で、遺産分割のサポートをさせて頂いております。
その上で、まずは相続財産調査をすると、以下でした。
①ご自宅(奥様居住)
②貸している駐車場
③預金
④証券
奥様のご希望としては、
①自宅はこのまま居住したい。
②貸している駐車場も代々伝わるもので借主もいるので売りたくなく、所有したい。
とのことです。
お子様であるAさんは、法定相続分頂ければ良いとのことでした。
法定相続分は、奥様2分の1:Aさん2分の1です。
ただ、自宅と貸している駐車場の価値を足すと、相続財産のうち半分以上の価値がありました。
それを奥様が取得するとなると、取り分が多くなってしまいます。
ただ、奥様としては、①ご自宅(奥様居住)と②貸している駐車場は自分が取得したいということでしたので、多く受け取った分、Aさんに代償金を支払うことになりました。
結果、遺産分割は以下になりました。
①ご自宅(奥様居住) → 奥様
②貸している駐車場 → 奥様
③預金 → Aさん
④証券 → Aさん
⑤奥様 → Aさんに代償金(奥様が多い分)の支払い
奥様の手元には現金は残らず、さらに自分の預金から現金を支払うことになりました。
ポイント
不動産の価値が高いと、代償金が必要になるケースも。
不動産の価値が高い場合、1人の相続人が不動産を取得すると、代償金が必要になるケースがあります。ご自宅は、住んでいる奥様が取得したいということはよくあります。
このように、相続財産中、不動産の価値が高く、1人の相続人に取得させたい場合は、生前に遺言書を書いておくと、代償金無しに遺産分割を進めることが出来るのでオススメしております。
何事も元気なうちに準備することが大切です。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。