遺された人が苦労しないように/熊取町
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家族構成
依頼者:Aさん(お母様)
推定相続人:長男(Yさん)・長女の子供2人
相談内容
Yさんのお父様がお亡くなりになり、当事務所で相続手続き全般(不動産・預貯金・株式・税理士の紹介等)をさせて頂きました。
お父様の相続人としては、①お母様・②Yさん(長男)・長女様が早くにお亡くなりになっていたので、③長女様の娘さん2人(Yさんから見て姪っ子さん)でした。
そして、お父様は遺言を書かれていなかったので、相続人様皆さまで遺産分割協議(※)をして頂く必要がありました。
(※遺産分割協議・・・亡くなった人の財産をどのように分けるのか相続人全員で決めること)
1人でも印鑑を押さず協議がまとまらなければ、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しは出来ませんし、お母様もYさんも、久しぶりに会った姪っ子さんとお金の話をするのは抵抗があり、精神的に辛かったようです。
幸いにも話し合いはスムーズにいき、手続き自体は完了することが出来ましたが、今のままでは、お母様のご相続の時も同じように姪っ子さんと遺産分割協議をする必要が出てくるため、何か対策は出来ないかということでした。
解決までの流れ
自身の相続の時は同じ苦労をして欲しくないという気持ちから遺言書を作成
お母様は、Yさんにも姪っ子さんにも自分の相続手続きの時に苦労をして欲しくないということなので、公正証書遺言作成を提案させて頂き、当事務所でお手伝いさせて頂きました。
公正証書遺言があれば、相続手続きの際、遺産分割協議を行う必要が無く、相続人全員の印鑑も不要で、スムーズに相続手続きを行うことが出来ます。
お母様の遺言作成が完了し、Yさんもとても安心していらっしゃいました。
ポイント
遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければ、不動産の名義変更も預貯金の払い戻し手続きもすることが出来ません。
遺産分割協議は、遺された方にとって、決して簡単なものではありません。
ぜひ、遺される方のために遺言を作成して頂きたいと思います。
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この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。