相続放棄申立人が手続き中にお亡くなりになったケース/和歌山県
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家族構成
依頼者:A様
被相続人:ご兄弟
相談内容
先日、ご兄弟が亡くなられ、その相続人となったA様から相続放棄申述書の作成業務のご依頼を受けました。
解決までの流れ
裁判手続を待っている間に、申立人のおひとりがお亡くなりになってしまい…。
相続放棄の書類を作成し、家庭裁判所へ提出し終え、裁判手続を待っている間に、なんと申立人A様がお亡くなりになってしまいました。
申立人A様がお亡くなりになられた以上、相続放棄の手続きの取下げもその意思を表明できないためにすることができません。
家庭裁判所と協議し、必要書類を揃え手続き完了へ。
そこで私どもは家庭裁判所と協議の上で、申立人A様の相続人全員名義の「引続きA様の相続放棄申立手続を代わりに行う」という内容の受継申立書を作成し、受継した相続人全員が申立人A様の相続人であることを証明する戸籍謄抄本を受継申立書とともに家庭裁判所に提出し、手続きを完了させることができました。
ポイント
イレギュラーなケースであっても、裁判所との打合せにより手続きを進めることができる場合がございます。そのようなケースでお悩みであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。