会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続をした事例/貝塚市
今回は、貝塚市にお住まいのお客様で、会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続きをした事例について解説させて頂きます!
ご利用サービス
家族構成
依頼者:Aさん
被相続人:Aさんの父
相続人:Aさん・Aさんの兄(Aさんの母はすでに死亡)・前妻の子供Bさん
相談内容
Aさんは亡くなったお母様から生前に「お父さん(Aさんのお父様)にはあなた達(Aさん兄弟)以外に子供がいる。」と言っていたと言います。
そして、お父様の相続手続き(不動産の名義変更)をするにあたって、調べて欲しいとのことで当事務所にご相談に来られました。
解決までの流れ
相続人調査
当法人で相続人調査をすると、お父様には前妻との間にお子様がおり、相続人はAさん、Aさんのお兄様、前妻のお子様Bさんの3人でした。
当法人からBさんにお手紙を送付
当法人が中立的な立場として、Bさんにこれまでの経緯や今後の流れを説明する手紙をお送りしました。すると、Bさんは相続放棄をしたいということでした。
Bさんの相続放棄手続き
当法人で相続放棄に必要な書類の収集、書類の作成をし、Bさんの相続放棄手続きをサポート、1か月半程度で完了しました。
不動産の名義変更(相続登記)
当法人で必要書類の収集、遺産分割協議書等の作成をし、お父様名義の不動産をAさんに名義変更しました。AさんはBさんと1度も会うことも話すこともなく、不動産の名義変更を終えることができました。
ポイント
相続人の中で「会ったことない人がいる」「会いたくない人がいる」場合、相続手続きをするためにわざわざ連絡するのは気が引けると思います。
Aさんもそういう思いでした。しかし、基本的にその人抜きで不動産の名義変更などの相続手続きをすることは出来ません。
それを回避するためには、遺言を書く等生前に対策をすることが必要です。
「遺言が無い」でも「誰か中立的な立場の人に間に入って欲しい」という方には、専門家が誰かの代理人としてでは無く、すべての相続人様の中立的な立場で遺産分割を支援する相続丸ごとサポートというプランがあります。まずはお気軽にご相談ください。(初回相談無料)
会ったことが無い相続人がいる時はどうすればいいの?
相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
相続人を確定するためには戸籍謄本を取得・収集することから始めることになります。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明するケースが多くあります。
異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然その異母兄弟にも相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割内容に同意が必要です。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
会ったことのない異母兄弟等に遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
動画で解説!
上記の、解決事例の内容を動画で分かりやすく解説しておりますのでご覧くださいませ!
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相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
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不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の評価額 | サポート内容 |
---|---|
200万円以下 | 20万円+消費税 |
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※200万円以下15万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
金融機関と当事務所の手続きの比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 15万円+消費税 | 100万円 |
500万円以下 | 20万円+消費税 | |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+14万円)+消費税 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+24万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+54万円)+消費税 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | (価額の0.4%+144万円)+消費税 |
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。