相続した連帯保証債務を上手に処理したケース/和泉市
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家族構成
依頼者:Sさん
被相続人:父
相続人:Sさん・母・兄弟
相談内容
Sさんは個人事業を営んでいましたが、経営は思わしくありませんでした。
銀行からの借入も膨らんで毎月の返済もままならなくなり、いよいよ自己破産をしなければならない状況に陥り、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
1.お話を伺うと、亡くなられたお父様が借金の連帯保証人になっており…。
自己破産についての相談をお聞きしている中で、Sさんの父親が、Sさんの借金の連帯保証人になっていることが判明しました。
さらに、Sさんの父親は2ヶ月前に亡くなられたとのことでした。
2.影響のあるお母様とご兄弟の相続放棄手続きをしてから、ご依頼人が全財産を相続、自己破産の申立てへ。
このままSさんが自己破産をしてしまうと、父親の連帯保証債務を相続した母親や兄弟に請求が行くことになってしまいます。
そのため、急いでSさんの母親と兄弟について相続放棄の申述を行い、Sさんが父親の全財産を相続することにしました。
そして、Sさんが相続した財産を適正に処分したうえで、Sさんの自己破産を申し立て、無事に免責決定を得ることができました。
ポイント
このように、相続放棄をする人を限定したり、相続財産を適正に処分するためには、相続放棄の手続きを定めた民法だけでなく、破産法などの専門的知識が必要になる場合もありますので、当事務所に一度ご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。