相続放棄の期限を過ぎて相談にこられた方のケース/泉大津市
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家族構成
依頼者:Bさん
被相続人:夫
相続人:Bさん・子供
相談内容
Bさんは、夫が亡くなって半年が過ぎ生活も落ち着いてきたので、夫名義の自宅の相続登記の手続きをするため法務局に行き、登記簿を確認したところ、夫の兄を債務者とする銀行の根抵当権が設定されていました。
そんなことは全く知らないBさんは驚いて、すぐにその銀行を訪ねて担当者に確認したところ、夫の兄の残債務は3000万円であり、夫はその債務の連帯保証人であるとの説明を受けました。
銀行から連帯保証人としての地位を相続するため支払い義務があることを告げられる
そして銀行の担当者に、夫の相続人であるBさんとその子は、夫の連帯保証人の地位を相続するので、夫の兄が借金を払わなければBさんたちがその借金を支払わなければならなくなると説明されました。
困ったBさんは当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
1.悩んだ末、相続放棄を決断
夫の兄は暴力的で、Bさん家族とは仲が悪く、借金の話もできる状況ではなかったため、Bさんは自宅を手放すのは残念だったのですが相続放棄をすることを決断されました。
2.3ヶ月経過の相当な理由を説明し、相続放棄受理
相続放棄申述は、相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりませんが、Bさんが夫の債務の存在を知ってからは、3か月を経過していません。
当事務所は、その債務の存在を知った経緯及びその債務の存在を知らなかったことについて相当な理由があったことなどについて詳細に家庭裁判所に説明した結果、相続放棄の申述は受理されました。
ポイント
このように相続開始から3か月の熟慮期間を過ぎても相続放棄の申述が受理される場合がありますので、あきらめずに一度ご相談ください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。