相続放棄の期限が迫ってきて相談に来られたケース/岸和田市
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相続放棄(期間伸長の申し立て)
家族構成
相談内容
相談者Aさんは、被相続人が負債も多く、相続放棄をするか迷っていました。相談に来られたのは、相続放棄の期限が迫っているときでした。
解決までの流れ
1.相続放棄の期間伸長申し立て
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要がありますが、依頼者のAさんの場合、被相続人の財産が負債も含めて多かったため、相続放棄をするかどうか迷っているうちに、当事務所に相談に来られた時はその期間が残り僅かになっていました。そこで、すぐに裁判所に相続放棄の期間伸長の申し立てを行い、その期間を3か月伸長しました。
2.延長された3カ月の間にしっかりと考えて決断することが出来た。
それにより、Aさんは債務を負担している金融機関などと相談し、じっくり考えた結果、相続放棄をしないことを決断しました。
ポイント
このように相続放棄の申し立ては、期間の制限はありますが、その期間の伸長も可能なのです。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。