被相続人の最後の住所が分からず相続放棄の申立ができないケース/岸和田市
ご利用サービス
家族構成
依頼者:Xさん
被相続人:父
相談内容
諸般の事情で疎遠になっていたXさんの父は、約10年前に亡くなっていたが、最近某債権回収会社から父の相続人であるXさんに父の相続債務を請求する案内が届いたという状況で、当事務所に相続放棄の依頼に来られました。
解決までの流れ
1.被相続人の最後の住住民票の除票が保存期間の10年を過ぎており発行されず住所がわからない。
相続放棄の申立は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要がありますので、申立の添付書類に被相続人の最後の住所の記載のある住民票の除票が必要になっています。
ところが、今回ご依頼頂いたケースでは、被相続人である父の死亡後約10年経っていましたので、被相続人の住民票の除票はすでに廃棄されており、その他住所を証明する書類は市役所では何も発行されませんでした。
Xさんも父とは生前から疎遠であったので、その葬式にも出席しておらず最後の住所については何も知りませんでした。
2.当法人より相続債務を請求する会社に問い合わせ
そこで、債権回収会社に問い合わせたところ、父の死亡当時の古い住民票のコピーが資料として残っていることがわかり、そのコピーは頂くことができませんでしたが、その住所を教えて頂くことができました。
3.相続放棄完了
そこで、家庭裁判所に対して、最後の住所地に関しての詳しい事情説明書をその他の資料も参考に作成して提出し、相続放棄は無事受理されました。
ポイント
被相続人が亡くなってから長年経過すると、その相続放棄の手続きに困難を伴うこともありますが、そんな時は、ぜひ当事務所にご相談ください。
相続放棄に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。
相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、”相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※遺産分割で「 何も要らない」 と遺産を受け取らないことを「 相続放棄」 と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の完全マニュアル!~手続きの流れやメリット・デメリットを分かりやすく説明~
相続放棄で注意するポイント
相続放棄の流れ、相続放棄をするために必要な手続き
- 相続放棄手続きの流れ
当事務所の相続放棄サポート料金
項目 | 意味 | 基本プラン 44,000円 |
しっかりプラン 55,000円 |
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相続放棄 徹底診断 |
あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行います。 | 〇 | 〇 |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | 〇 | 〇 |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | 〇 | 〇 |
照会書への 回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 | 〇 | 〇 |
受理証明書 の取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | 〇 |
債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 | × | 〇 |
親戚への 相続放棄 「まごころ」 通知サービス |
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | 〇 | 〇 |
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※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。
※3ヵ月期限超え 相続放棄プラン
1件:77,000円
(サポート内容は、上記フルプランの内容と同様です。)
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。