相続放棄した家屋を自分で取り壊してよいのかとご相談に来られたケース/泉大津市
ご利用サービス
家族構成
依頼者:Aさん
被相続人:父
相談内容
亡父の相続放棄手続きを済ませましたが、父名義の古家が倒壊寸前で、隣にお住まいの方から危険だから取り壊してほしいとの要望があり、自分で取り壊してもいいのか分からず困っていますとの相談でした。
解決までの流れ
以下のようにお答えさせて頂きました。
民法940条では「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めています。
もし放置された古家が倒壊するなどして負傷者や損害が出た場合には、相続放棄した相続人が損害賠償責任を問われる可能性があるということになります。
しかし、民法921条1号では「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続を単純承認したものとみなされますので、相談者が古家を解体すれば相続放棄が無効になる可能性があるということになります。
これを解決する方法としては、相続人全員の相続放棄を完了したのち、相続財産管理人を選任し、相続財産管理人を通じて古家を解体してもらう方法がありますが、時間と費用がかかるのであまり現実的ではありません。
古家の状況によっては、その解体が保存行為として「相続財産の処分」に該当しないとされることも考えられますので、解体前に古家の写真を撮っておく、解体の要望があった旨の書面を作成し隣人の署名を貰っておくなどの対策をとったうえで解体する必要があります。
ポイント
相続放棄後、処分行為をすると相続放棄が無効になる。
相続放棄をすると、相続人では無くなるため、上記のような「処分行為」をすると、相続放棄が無効になる場合があります。ただ、ご自身で「して良い手続き」と「してはいけない手続き」を区別することは非常に難しいし怖いです。当法人では、相続放棄作成サポートのあとも、そういったご相談にも真摯に対応させて頂いております。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。